堀上勝環境省自然環境局長

2026年4月16日・第221回国会 参議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

お答えいたします。

文部科学大臣が主宰する我が国の南極地域観測事業など、南極大陸への上陸を伴う科学的調査活動につきましては、現行法におきましても環境大臣による事前の確認が必要とされております。

今般の法改正では、上陸を伴わない南極地域の海域のみで行われる科学的調査活動についても新たに事前の確認の対象となります。新たに対象となる者への周知、丁寧な説明を行うとともに、過度な事務負担とならないように、必要に応じて申請に関する事前の相談などにも対応して、委員御指摘の煩わしい手続にならないようにしていきたいというふうに考えてございます。

前後のやりとり

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