環境上の緊急事態が発生した場合ですけれども、主宰者が対応措置をとると、そういうことが原則でございます。
ただ、南極地域は非常に厳しい自然環境でございますので、対応措置をとることが技術的に難しい場合があります。例えば巨大なクレバスの中に落ちてしまうとかですね、そういったこともございます。対応措置をとることによって人命が危険にさらされると、そういう二次被害が発生する可能性も高い場合もございます。そういったことがありますので、いずれの国も対応措置をとることができない場合と、そういった場合もあるということで考えているということでございます。
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猪口邦子(自民)
済みません、挙手してからお願いします。
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47大大場雄一外務省大臣官房審議官
済みません、失礼しました。
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三上えり(立憲)
来年は韓国でこの会議が行われると聞いておりますので、また韓国もまだ未締結なので、また次は韓国がリーダーシップを取って進めてくれるようになるかと思われます。
続いて、環境上の緊急事態が起こった場合に対する今回の法改正なんですけれども、これ、誰も対応措置をとらない、あるいはとれない場合もあるかもしれません。これ、いかなる状況を想定しているのか、教えてください。
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- (上の発言)
49堀堀上勝環境省自然環境局長
環境上の緊急事態が発生した場合ですけれども、主宰者が対応措置をとると、そういうことが原則でございます。
ただ、南極地域は非常に厳しい自然環境でございますので、対応措置をとることが技術的に難しい場合があります。例えば巨大なクレバスの中に落ちてしまうとかですね、そういったこともございます。対応措置をとることによって人命が危険にさらされると、そういう二次被害が発生する可能性も高い場合もございます。そういったことがありますので、いずれの国も対応措置をとることができない場合と、そういった場合もあるということで考えているということでございます。
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三上えり(立憲)
通告はしていないんですが、例えばこれまでどういった、そういった大きな事故があったかというと、どんな例がございますでしょうか。
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51堀堀上勝環境省自然環境局長
すごく大きなということではないんですけれども、例えば雪上車がクレバスに落ちてしまって、それを引き上げることができないと、そういった事態があったということは承知しています。
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三上えり(立憲)
南極ですから、誰も対応措置がとれない事態が想定されている点からも、環境上の緊急事態、これは起こらないことがもちろん望ましいんですけれども、南極観測のような科学的調査だけではありません。観光等でもう十万人以上が訪れるということで、南極地域に行く機会がどんどんどんどん増えている中で、いざという場合の対応措置の整備、これが急務の課題となっています。
こうした中で、南極地域での人々の活動の自由、そして環境保護、いかにこの二つを両立すべきか、環境大臣の見解をお願いいたします。
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