確かに一一年に法律は成立しておるわけでございますが、その具体的に何の基準のことかをちょっとお聞きしないとあれなんですが。
小田原雄一環境省環境再生・資源循環局環境再生グループ長
2026年4月2日・第221回国会 参議院 環境委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)
前後のやりとり
ちょっと先ほど、修正をさせていただきたいんですけど、法律の名前、中間貯蔵・環境安全事業会社法ということでございまして、その県外で処分するということも法律に明記されておるところでございます。
いわゆるJESCO法は、JESCOがその仕事を担うことになりまして、その法律によって担うことになったものですから、それと併せてその法律の中で二〇四五年までの県外処分という形になっているということで、法律の名前については是非御理解をいただきたいと思います。 それで、県外処分に向けては、やはり復興再生土の利用によって最終処分量の低減が鍵となります。そのためにも、その必要性、安全性等について広く国民の皆様に御理解をいただく必要があると思います。 そのために、環境省では、現地の視察とか他機関と連携したイベントによる展示等で取組を御理解いただく機会を設けている…
この法律も含めて、名前も含めて、本当にこれ国民に理解してもらう目的なのかと疑ってしまいます。国民をごまかして、国民が気付かないうちに日本全国に放射能をばらまくという理解でいいのではないかって私は思ってしまうんですね、今の説明聞いても。汚染土を全国民に痛み分けをさせるという法律、こう言わなきゃ全国民に意味が伝わらないんじゃないでしょうか。 あと十九年で福島から全て運び出さなければいけないと決まっています。福島の方たちの気持ち、本当によく分かります。自分の愛着のある土地が汚されたままなのは嫌だし、そして汚染土がこんなに増えるなんて、一体これどんな罰ゲームな…
- (上の発言)
確かに一一年に法律は成立しておるわけでございますが、その具体的に何の基準のことかをちょっとお聞きしないとあれなんですが。
じゃ、私、ごめんなさいね、質問の仕方が悪くて。
この事故後、福一で原発が爆発した後、事故由来放射性物質とされるものは八千ベクレル、一キログラム当たり八千ベクレル以下がクリアランスレベルだとされたというのが、この放射性物質汚染対処特別措置法だと私は理解しております。この八千ベクレルの件なんですけれども、この福一が爆発する前は、通常運転の原発から出る放射性廃棄物で、これまでだったら放射能の被害が出ないと政府が設定した一定水準は何ベクレルでしたっけ。
委員が今おっしゃいました、福島のこの除染をしました土をいわゆる再生利用をする基準というものが一キロ当たり八千ベクレル以下という基準を省令の方で作らさせていただいております。
それに際しましては、私どもといたしましては、例えば飛散流出を防止するとかという……(発言する者あり)事故前というか、原子炉等規制法でいいますと、その自由流通をさせるというものを決めておる基準というのは一キログラム当たり百ベクレルというふうに認識してございます。
ありがとうございます。 整理します。つまり、爆発した原発由来の汚染土というのは百ベクレルではなく八千ベクレルまで再利用しても大丈夫という一方的な政府の解釈で、全国の高速道路の橋桁のあんこに使おうとか、様々な公共事業に使おうとおっしゃっていますよね。そして、この八千ベクレル以上の汚染土も全国に、様々なその処理をして、基準値を下げたということにして全国にばらまいて処理をするとおっしゃっています。 百ベクレルと八千ベクレルって、これ七千九百ベクレルも差があるんです。事故が起きていない原発の放射能も、事故が起きた後の汚染土の放射能も同じ放射能ですよね。事故後…