三上えり (立憲民主党)

2026年4月2日・第221回国会 参議院 環境委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)

次のポイントなんですけど、二〇二五年の法改正で可能になりました、これ市街地での緊急銃猟です。

この法律、これまでの質疑でもありましたけれども、最大の懸念は責任の所在です。万が一誤射が起きた際、一瞬の判断を迫られた現場の警察官やハンターを国は法的に、そして経済的にどう守るかということについて指摘をさせていただきます。

先日、砂川の判決もございました。砂川の場合は、当時警察官や市職員が立ち会い、彼らの指示や了解の下で行われた正当な活動でした。何よりも住民の命を守るという極めて重要な意義がございました。しかし、住宅地での発砲は銃刀法違反のおそれありとされて、猟銃の所持許可を取り消されました。結果、最高裁で無罪となりましたけれども、これが有罪であったのであれば今後リスクを恐れて誰も協力しなくなります。かえって住民が危険にさらされるということにつながってまいります。

現場のハンターが最も恐れているのは、住民を守るために引き金を引いた結果、砂川の事例のように所持許可を取り消されたり、多額の損害賠償を個人で負わされたりすることではないでしょうか。法改正によって緊急銃猟によって射撃が可能になったとしても、現場の一瞬の判断に対する刑事、民事、行政上の責任、これは国はどのように担保していくのか、お聞かせください。

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