ありがとうございます。
前回、私は、シビリアンコントロール、文民統制について随分大臣と深く議論をさせていただきました。今回は、先ほど大臣の答弁にもあった抑止力、それから対処力についてしっかりと議論させていただきたいと思います。なぜなら、現在、抑止力、対処力の強化というのは、日本国家としての安全保障政策の大きな要であるというように思うんですよね。
皆さん記憶に新しいと思いますけれども、反撃能力又は敵基地攻撃能力をつくったということも抑止力、対処力を強化すると政府は答弁されており、防衛装備移転三原則の改定についても抑止力、対処力を強化するとおっしゃり、安全保障関連経費、先ほど申し上げましたけれども、GDP比二%を前倒し達成する、これも抑止力、対処力を強化すると。更に言えば、例えば、OSA等の新しいものをつくるときにも抑止力、対処力を強化すると。もうこれずっと、政策を転換するときの説明が抑止力、対処力の強化なんですよね、一貫して。
私も、以前、外交防衛委員会、また予算委員会で、岸防衛大臣でしたけれども、抑止力は何かと正面から問うたことがあるんですけれども、きちんとお答えにならなかったんですよね。
その観点から大臣に改めて伺いたいと思います。今、この日本の安全保障政策の大きな転換の理由になります抑止力、対処力とは一体何であるのかと。この定義、抑止力の定義、また対処力の定義について伺いたいと思います。
45吉吉沢浩二郎財務省主計局次長
繰り返しになり恐縮でございますけれども、防衛力の具体的な内容ですとかその水準につきましては、まさに今後議論がなされていくというふうに承知しておりますので、現段階で予断を持ってお答えすることは難しいということでございます。
この発言のページ
46
田島麻衣子(立憲)
ありがとうございます。
昨日もレクの段階で随分財務省の皆さんと話をしたんですけれども、今言えるところはそこまでであるということを理解いたしました。
財務省参考人に対する質疑は以上で終わりになりますので、委員長の御采配で退室していただいて構いません。
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47
里見隆治(公明)
財務省におかれては、御退席いただいて結構です。
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- (上の発言)
48
田島麻衣子(立憲)
ありがとうございます。
前回、私は、シビリアンコントロール、文民統制について随分大臣と深く議論をさせていただきました。今回は、先ほど大臣の答弁にもあった抑止力、それから対処力についてしっかりと議論させていただきたいと思います。なぜなら、現在、抑止力、対処力の強化というのは、日本国家としての安全保障政策の大きな要であるというように思うんですよね。
皆さん記憶に新しいと思いますけれども、反撃能力又は敵基地攻撃能力をつくったということも抑止力、対処力を強化すると政府は答弁されており、防衛装備移転三原則の改定についても抑止力、対処力を強化するとおっしゃり、安全保障関連経費、先ほど申し上げましたけれども、GDP比二%を前倒し達成する、これも抑止力、対処力を強化すると。更に言えば、例えば、OSA等の新しいものをつくるときにも抑止力、対処力を強化すると。もうこれずっと、政策を転換するときの説明が抑止力、対処力の強化なんですよね、一貫して。
私も、以前、外交防衛委員会、また予算委員会で、岸防衛大臣でしたけれども、抑止力は何かと正面から問うたことがあるんですけれども、きちんとお答えにならなかったんですよね。
その観点から大臣に改めて伺いたいと思います。今、この日本の安全保障政策の大きな転換の理由になります抑止力、対処力とは一体何であるのかと。この定義、抑止力の定義、また対処力の定義について伺いたいと思います。
49
小泉進次郎(自民)防衛大臣
まず、抑止力から御説明させていただきます。
抑止力とは、侵攻の目的を達成することは容易ではない、侵攻はやめた方がよいと相手に思わせ、侵攻を思いとどまらせる力を指すものと政府として用いています。
また、対処力とは、我が国の平和と安全に関わる力による一方的な現状変更の試みに対し、即応して行動し、早期に事態を収拾できる力、そして万が一、我が国への侵攻が生起した場合にも、我が国が主たる責任を持ってこれを阻止、排除することができる力を指すものと政府として用いております。
抑止力と対処力は表裏一体を成すものであり、いざというときに我が国を守り抜ける対処力の裏付…
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50
田島麻衣子(立憲)
先ほど御説明のありました抑止力、これ、やめておいた方がいい力だということが答弁で出てきていましたが、これは拒否的抑止力である。懲罰的抑止力というのは、実際に侵攻したとしても二次的にやり返すことを相手に、認識してやめさせる力ですから、拒否的抑止力、この理解正しいでしょうか。
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51萬萬浪学防衛省防衛政策局長
お答え申し上げます。
講学上、拒否的抑止力、懲罰的抑止力という言葉があることは存じてございます。
委員御指摘のように、拒否的抑止力、侵攻してくる勢力が何かをなそうとしたときに、自分の目標が相手側、すなわち防御側の抵抗によって貫徹できないというのは拒否的抑止力。懲罰的抑止力は、むしろそのときに手痛い被害を受けるということが懲罰的抑止力というふうに講学上は言われてございます。
ただし、政府におきましては、余り拒否的抑止力、懲罰的抑止力というのを区別して申してございませんし、私の説明から、御察しのとおり、その境目というのは非常に、講学上はいろんな議論がご…
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