お答え申し上げます。
先ほど御指摘いただきました九十五条におきましては、その対象となる装備品につきまして、武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備のほか、例えば無線設備等々が書いてございますので、そこで読める範囲内で我々は九十五条を使いまして先ほど大臣から御答弁がありましたような武器等防護という措置を行っていくということになろうかと考えてございます。
2026年6月25日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 245 発言)
お答え申し上げます。
先ほど御指摘いただきました九十五条におきましては、その対象となる装備品につきまして、武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備のほか、例えば無線設備等々が書いてございますので、そこで読める範囲内で我々は九十五条を使いまして先ほど大臣から御答弁がありましたような武器等防護という措置を行っていくということになろうかと考えてございます。
我々、どうやって戦争を起こさないかということを随分議論してきていますが、その領域が宇宙にも、防衛のために必要だということなんですけれども、広がっていくということであるというふうに思うんですよね。 防衛大臣は、衆議院側の安全保障委員会で野間委員の質問に対してこのようにお答えになっております。既に今年、令和八年度というのは、SDA衛星、これは宇宙領域把握のための衛星でありますけれども、打ち上げているということで、相手方の指揮統制や情報通信等を妨げる能力を我が国として本格的に運用することが可能となっているという御答弁いただいております。 この相手方の指揮統…
先ほど申し上げましたとおり、武力の行使の三要件に該当する場合に自衛の措置としての武力の行使を行うことができる地理的範囲が具体的にどこまで及ぶかは個々の状況に応じて異なりますが、宇宙空間が排除されるものではないと認識しています。 このため、自衛隊法第七十六条に基づき防衛出動が下令され、武力の行使の三要件を満たす場合に、相手方の指揮統制、情報通信等を妨げる能力を実力の行使の一環として行使することは認められると考えています。その際、専守防衛の範囲内で自衛のための必要最小限度の措置として行使することは言うまでもありません。 武力攻撃に至らない侵害が発生した場…
ありがとうございます。
ただいま、専守防衛の範囲内で行使するという御答弁いただいたと思うんですけれども、大臣がおっしゃっている自衛隊法第九十五条、これは自衛隊の武器等防護を定めているものなんですが、武器等の定義として、武器や弾薬や火薬、船舶、航空機等が並べられていると思うんですが、この法改正を機に、例えば、宇宙領域における人工衛星やロケットも含めた宇宙物体も、これも含めて解釈の中で考えていく、このような理解正しいでしょうか。参考人でも構いませんが。
お答え申し上げます。
先ほど御指摘いただきました九十五条におきましては、その対象となる装備品につきまして、武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備のほか、例えば無線設備等々が書いてございますので、そこで読める範囲内で我々は九十五条を使いまして先ほど大臣から御答弁がありましたような武器等防護という措置を行っていくということになろうかと考えてございます。
現在、宇宙領域で展開されている自衛のための機器で今読み込めないものというのは存在するんでしょうか。もしあったら教えてください。
読み込めないものという御指摘でございましたけれど、先ほど私申し上げましたように、無線設備ということになりますと、例えばSDA、状況監視、宇宙状況把握をする衛星でございますとか通信衛星でございますと読み込めるものと考えてございます。
したがいまして、今、明示的に読み込めないものがあるということは私認識していないところでございます。
では、宇宙領域で我が国が自衛のために行っているものというのは、全てこの自衛隊法第九十五条における自衛隊の武器等の解釈の範囲内で検討できるということなんですよね。分かりました。
次に、二十三日、沖縄県の平和祈念公園でありました沖縄全戦没者追悼式があったんですけれども、これについて、防衛大臣も御参加されていると理解しておりますが、受け止めをお願いしたいと思います。