お答え申し上げます。
御指摘もございましたとおり、ACSAを締結していない国との間におきましても、国内法上の要件を満たせば物品の提供は可能でございます。ただし、相応の手続が必要となります。
例えば、自衛隊が持っております国有財産や物品でございますと、財政法等の定めによりまして無償ではなくて有償での貸付けとなりますので、貸付料の適正な対価等々を交渉しながらこれについて提供していくという手続が必要になります。
これに対しまして、ACSAを締結しておりますと、相手国との間で適正な対価についてその都度交渉するというプロセスは不要となりますので、例えば双方が参加する訓練あるいは様々な活動におきまして、円滑な物品のやり取り、物品の提供等が可能になると、これが現場レベルで緊密な連携につながるというものでございます。
過去の例につきまして、もしもあったらという話でございますので、具体的に申し上げるのは大変難しゅうところがありますけれど、先ほど別の御質問のときにも申し上げましたとおり、例えば、国際緊急援助隊でその国に行っている、あるいは共同訓練をしている、あるいは瀬取り等の活動で日本近海に来ておるというときに、急に何か所要が生じたときにその場で部隊同士で交流、話し合って、こういった手続が取れるということはやはり簡便な手続になるということだと考えてございます。
105
平木大作(公明)
そして、先ほど、これ次の問いは広田委員が確認をされた点とも重複するわけでありますけれども、じゃ、このACSAの適用対象となる活動は何かということが第一条に定められているわけであります。この第一条には、第一項の中にa、b、c、dと順にこういう活動ですということが明記されているわけですが、eのところにはその他の活動となっているわけで、ちょっと具体的なイメージがないわけであります。これは、先ほども今確認させていただきましたけど、各締約国の国内法令上、物品、役務の提供が認められている活動を指すと、こう理解していいのかどうか。
そして、ちょっと重ねて、まとめて聞…
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106宮宮本新吾外務省アジア大洋州局南部アジア部長
お答え申し上げます。
委員の御理解のとおりでございまして、その他の活動、こちらは各締約国の国内法令により物品、役務の提供が認められる活動を指しておりまして、我が国につきましては、重要影響事態に際して行う後方支援活動、国際平和共同対処事態に際して行う協力支援活動などを想定しております。
一方、ACSAは、自衛隊による外国軍隊への物品、役務の提供や受領そのものを法的に可能とするものではなく、あくまで締約国がそれぞれの国内法令の規定に基づき実施する物品、役務の提供に適用される決済手続などの枠組みを定めるものでございます。
すなわち、自衛隊は、引き続き国内…
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107
平木大作(公明)
それでは、少し角度を変えて、今度防衛省の側にお伺いをしていきたいと思います。
これ、ACSAを締結していない場合でも、国内法上の要件を満たせば、これ物品、役務の提供は可能であるというふうにも理解をしております。
そうすると、じゃ、ACSAを締結した場合にどの部分が具体的に簡素化され、いかなる利便性が生じるのか、これは国民の皆さんにとっても極めて重要な論点じゃないかというふうに思っているので是非御説明いただきたいということと、ちょっとここも併せて御答弁いただけたらと思うんですが、今回の三か国について、過去に共同訓練ですとか災害対応等においてこのACSA…
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- (上の発言)
108萬萬浪学防衛省防衛政策局長
お答え申し上げます。
御指摘もございましたとおり、ACSAを締結していない国との間におきましても、国内法上の要件を満たせば物品の提供は可能でございます。ただし、相応の手続が必要となります。
例えば、自衛隊が持っております国有財産や物品でございますと、財政法等の定めによりまして無償ではなくて有償での貸付けとなりますので、貸付料の適正な対価等々を交渉しながらこれについて提供していくという手続が必要になります。
これに対しまして、ACSAを締結しておりますと、相手国との間で適正な対価についてその都度交渉するというプロセスは不要となりますので、例えば双方が参加する訓練あるいは様々な活動におきまして、円滑な物品のやり取り、物品の提供等が可能になると、これが現場レベルで緊密な連携につながるというものでございます。
過去の例につきまして、もしもあったらという話でございますので、具体的に申し上げるのは大変難しゅうところがありますけれど、先ほど別の御質問のときにも申し上げましたとおり、例えば、国際緊急援助隊でその国に行っている、あるいは共同訓練をしている、あるいは瀬取り等の活動で日本近海に来ておるというときに、急に何か所要が生じたときにその場で部隊同士で交流、話し合って、こういった手続が取れるということはやはり簡便な手続になるということだと考えてございます。
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平木大作(公明)
相応の手続があるということ、そして主なものにこの財政法上の制約、これ適正な対価の交渉というのを一つ一つやらなければいけない、ここが大幅に簡素化されるというふうに理解をしました。
やはりこうやって見ていくと、ちょっとやっぱり思い出しますのが、二〇一三年の事例なんですけれども、これ南スーダンで国連平和維持活動、PKOに参加する韓国軍から要請を受けて自衛隊が一万発の弾薬を提供したということがありました。これ、当然今もそうですけれども、韓国との間ではACSAがありません。この中で、提供に至った経緯ですとか手続ということについて御説明をいただきたいと思います。
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110上上田幸司防衛省統合幕僚監部総括官
御指摘の事例について御説明いたします。
南スーダン共和国におきまして、二〇一三年十二月中旬から反政府勢力の攻勢により現地の治安情勢が急激に悪化しまして、反政府勢力による争乱行為で大量の避難民が発生したという事案がございました。
その際、UNMISS、国連南スーダン共和国ミッションに参加して同国中部に展開していた韓国隊の宿営地に避難民約一万五千人を受け入れているという事態が発生したところでございます。このような状況を受けまして、韓国政府及び国連から我が国に対しまして、緊急事態に対応し、韓国隊員及び避難民の生命、身体を保護するために必要な弾薬の譲渡につい…
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平木大作(公明)
今、経緯も含めて御説明をいただきました。この当時の決断ということについては、私、大変賢明でかつ極めて重要、必要な判断だったというふうに思っております。一方で、このまさに一刻を争う状況の中で、先ほど御説明いただいたような、じゃ、相応の手続をと、果たして適正な対価は幾らなんだみたいなことがあるって、なかなかこれは大変なんだろうと思うわけです。
ちょっとこれ、更問いの意味で確認なんですが、じゃ、仮に、この当時、韓国軍とACSAを締結していた場合、この上記弾薬の譲渡というのはどのくらい、いわゆる簡素化ですとか、あるいは迅速化できたのか、想定の問いになりますけれ…
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