萬浪学防衛省防衛政策局長

2026年6月18日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)

お答え申し上げます。

御指摘もございましたとおり、ACSAを締結していない国との間におきましても、国内法上の要件を満たせば物品の提供は可能でございます。ただし、相応の手続が必要となります。

例えば、自衛隊が持っております国有財産や物品でございますと、財政法等の定めによりまして無償ではなくて有償での貸付けとなりますので、貸付料の適正な対価等々を交渉しながらこれについて提供していくという手続が必要になります。

これに対しまして、ACSAを締結しておりますと、相手国との間で適正な対価についてその都度交渉するというプロセスは不要となりますので、例えば双方が参加する訓練あるいは様々な活動におきまして、円滑な物品のやり取り、物品の提供等が可能になると、これが現場レベルで緊密な連携につながるというものでございます。

過去の例につきまして、もしもあったらという話でございますので、具体的に申し上げるのは大変難しゅうところがありますけれど、先ほど別の御質問のときにも申し上げましたとおり、例えば、国際緊急援助隊でその国に行っている、あるいは共同訓練をしている、あるいは瀬取り等の活動で日本近海に来ておるというときに、急に何か所要が生じたときにその場で部隊同士で交流、話し合って、こういった手続が取れるということはやはり簡便な手続になるということだと考えてございます。

前後のやりとり

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