国内法が根拠となるというふうなことについても確認ができたわけでございます。ありがとうございます。
それでは、次に、第一条一のbに関連してお伺いをいたします。
このACSAの対象となる活動として、国際連合平和維持活動、いわゆるPKOがあるわけであります。我が国、そしてフィリピン、オランダ、そしてニュージーランド、これ共々PKO活動をし、UNMISSの方に参加をしているというふうに承知をしておりますけれども、これらの現状について政府からの御説明を求めたいと思います。
2026年6月18日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)
国内法が根拠となるというふうなことについても確認ができたわけでございます。ありがとうございます。
それでは、次に、第一条一のbに関連してお伺いをいたします。
このACSAの対象となる活動として、国際連合平和維持活動、いわゆるPKOがあるわけであります。我が国、そしてフィリピン、オランダ、そしてニュージーランド、これ共々PKO活動をし、UNMISSの方に参加をしているというふうに承知をしておりますけれども、これらの現状について政府からの御説明を求めたいと思います。
お答え申し上げます。 御指摘の三国との間につきましては、防衛協力を進展させるべく、様々なレベルで防衛当局間の協議を行っておりますが、現時点におきましては、これらの国々との間で存立危機事態を想定した訓練、協力について決まった計画はございません。 なお、今後どのような、緊急事態に関する対応につきましてどのような国とどのような協力をしていくかと、これにつきましては、将来的なところはございますけれど、具体的に自衛隊がどういうふうなところと協力していくかというのは、自衛隊の運用の詳細にも関わるものでもありますし、他国との関係もございますので、これを明らかにする…
これも具体的なところについては想定をしていないという旨の御答弁だったというふうに思いますけれども。
そこで確認ですけれども、この存立危機事態における物品、役務の提供の根拠というのは、いわゆるACSAそのものではなくて、別の国内法、ここでは米軍等行動関連措置法、こういったことが根拠になるという理解でいいのか、この点についてお伺いをしたいと思います。
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、各締約国の国内法令により物品、役務の提供が認められる、こうなってございまして、提供の根拠はACSAではございませんで、国内法にあるということでございます。
国内法が根拠となるというふうなことについても確認ができたわけでございます。ありがとうございます。
それでは、次に、第一条一のbに関連してお伺いをいたします。
このACSAの対象となる活動として、国際連合平和維持活動、いわゆるPKOがあるわけであります。我が国、そしてフィリピン、オランダ、そしてニュージーランド、これ共々PKO活動をし、UNMISSの方に参加をしているというふうに承知をしておりますけれども、これらの現状について政府からの御説明を求めたいと思います。
お答えいたします。
国連が公表している最新の情報によりますと、国連南スーダン共和国ミッション、UNMISSの方に、オランダからは現在は要員は派遣されていないということでございますが、フィリピンからは二十名、ニュージーランドからは三名のPKO要員が派遣されていると承知をしております。
オランダは派遣されていないというふうなことでありますが、フィリピンからは二十名ということであります。ニュージーランドも派遣がされているということでありますが、これは具体的にどのような任務に就かれているのかということは把握はされているんでしょうか。
詳細については公表されておらず、お答えすることは困難でございますけれども、現地において、フィリピン要員については警察関連業務及び軍事オブザーバー業務を、ニュージーランドの要員につきましては軍事司令部の要員として活動しているというふうに我々は承知をしております。