ありがとうございます。想定をされていないというふうなことでございます。
続きまして、これに関連して、防衛省の方にお伺いをしていきたいと思います。
この三か国の国々と存立危機事態を想定した訓練や存立危機事態における協力について協議をしているのか、あわせて、これらの国々と存立危機事態を想定した共同計画や運用面の調整、協議をする計画はあるのか、この点についてお伺いをいたします。
2026年6月18日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)
ありがとうございます。想定をされていないというふうなことでございます。
続きまして、これに関連して、防衛省の方にお伺いをしていきたいと思います。
この三か国の国々と存立危機事態を想定した訓練や存立危機事態における協力について協議をしているのか、あわせて、これらの国々と存立危機事態を想定した共同計画や運用面の調整、協議をする計画はあるのか、この点についてお伺いをいたします。
お答え申し上げます。
第一条一のeに規定されております、「それぞれの国の法令により物品又は役務の提供が認められるその他の活動」とは、各締約国の国内法令により物品、役務の提供が認められる活動を指しております。
具体的には、存立危機事態に際し締約国軍の行動が円滑かつ効果的に実施されるための行動関連措置や、国際平和共同対処事態に際して行う協力支援活動等が含まれます。
御答弁ございましたように、この第一条一のeのところでは、いわゆる存立危機事態というのが法理的には含まれるというふうに理解をした上で、引き続きお伺いをしていきたいというふうに思うんですけれども。
まず、外務省の方に。この三国と、実際の存立危機事態における物品又は役務の相互の提供を想定しているのかどうか、そして、存立危機事態の想定における物品又は役務の相互の提供について協議をしたのか、この点について事実確認をお願いをいたします。
現実の事態に際していかなる国といかなる協力を行うかについては、関係国からの具体的な協力要請であったりとか国内法令の要件等を踏まえて我が国として当然主体的に判断をしていくことになるわけでありますが、現時点で、今回御審議をお願いしておりますフィリピン、オランダ及びニュージーランドそれぞれとの間で存立危機事態における協力について具体的な想定、これはされておりません。
ありがとうございます。想定をされていないというふうなことでございます。
続きまして、これに関連して、防衛省の方にお伺いをしていきたいと思います。
この三か国の国々と存立危機事態を想定した訓練や存立危機事態における協力について協議をしているのか、あわせて、これらの国々と存立危機事態を想定した共同計画や運用面の調整、協議をする計画はあるのか、この点についてお伺いをいたします。
お答え申し上げます。 御指摘の三国との間につきましては、防衛協力を進展させるべく、様々なレベルで防衛当局間の協議を行っておりますが、現時点におきましては、これらの国々との間で存立危機事態を想定した訓練、協力について決まった計画はございません。 なお、今後どのような、緊急事態に関する対応につきましてどのような国とどのような協力をしていくかと、これにつきましては、将来的なところはございますけれど、具体的に自衛隊がどういうふうなところと協力していくかというのは、自衛隊の運用の詳細にも関わるものでもありますし、他国との関係もございますので、これを明らかにする…
これも具体的なところについては想定をしていないという旨の御答弁だったというふうに思いますけれども。
そこで確認ですけれども、この存立危機事態における物品、役務の提供の根拠というのは、いわゆるACSAそのものではなくて、別の国内法、ここでは米軍等行動関連措置法、こういったことが根拠になるという理解でいいのか、この点についてお伺いをしたいと思います。
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、各締約国の国内法令により物品、役務の提供が認められる、こうなってございまして、提供の根拠はACSAではございませんで、国内法にあるということでございます。