まだ現時点で自衛隊の活動については決まっておりません。ただ、広田先生の問題意識を私なりに理解をすれば、日本の経済活動や国民の暮らしにとって極めて重要なホルムズ海峡の安定的、また平和な、また自由な通航、これが確保されることは日本にとっても極めて重要なことであって、その部分において日本が何をすべきなのかという観点というのは、私としては理解をしますし、それは受け止めます。
一方で、このイランをめぐる状況、アメリカとの状況については、一定の前向きな動きが見られた後にまた真逆の方向に戻る過去なども踏まえて、極めて状況に対しての流動性もありますから、そこは確定的に考えるだけではなくて、よく状況を注視することもまた必要であろうと考えております。
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広田一(立憲)
ありがとうございます。
現時点では決まっていないというふうなことでございますし、そして大臣の方から御指摘がございましたように、機雷が敷設されているかどうか、そしてこれも、この当委員会でも御答弁あったんですけれども、機雷をまいているかもしれないと、そう思わせるだけで非常な効果があるというふうなことを考えたときに、じゃ、本当に、今約束されている三十日以内で自由で安全な航行、これ確保できるのかというふうなことを考えれば、私は物理的に結構ハードルがあるのではないかなというふうにも一方でも思うわけでありますけれども。
そういった中で、小泉大臣自身が艦船を派遣す…
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
まず、私がこれはイギリス、フランス主催のオンラインの国防大臣会合で述べたことをメディアが条件と言っているだけで、条件とは全く言っておりませんので、そこは御理解いただきたいというふうに思います。
その上で、私が重要だというふうに申し上げたのが、まさに正式な停戦、イランとのコミュニケーション、またこの脅威レベルの低下と、こういった形で申し上げました。
その中で、この脅威レベルというものをどのように測るか。これは、様々なイラン側とのコミュニケーション、またアメリカとのコミュニケーション、同志国などとの様々な分析や情報交換、こういったものもこれから出てくると…
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広田一(立憲)
大臣から御答弁があったわけでございますけれども、私は、仮に今回、自衛隊の艦船派遣とか機雷の除去、掃海ということになりますと、私は、やはり自衛隊員の安全確保の観点からも、この脅威の低下というのをどのように正確に把握していくのかということが極めて大事になってくるんだろうというふうに思います。
そして、その脅威の低下を日本として主体的に判断するために、そこに資するために必要なことの一つとして、私、これも以前、予算委員会でも質問したんですけれども、今現在、中東地域で行っております情報収集活動、この範囲をイラン、オマーン、そして米国の理解を得ながらホルムズ海峡ま…
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- (上の発言)
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
まだ現時点で自衛隊の活動については決まっておりません。ただ、広田先生の問題意識を私なりに理解をすれば、日本の経済活動や国民の暮らしにとって極めて重要なホルムズ海峡の安定的、また平和な、また自由な通航、これが確保されることは日本にとっても極めて重要なことであって、その部分において日本が何をすべきなのかという観点というのは、私としては理解をしますし、それは受け止めます。
一方で、このイランをめぐる状況、アメリカとの状況については、一定の前向きな動きが見られた後にまた真逆の方向に戻る過去なども踏まえて、極めて状況に対しての流動性もありますから、そこは確定的に考えるだけではなくて、よく状況を注視することもまた必要であろうと考えております。
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広田一(立憲)
大臣がおっしゃるとおり、状況の流動性というのは極めてあるというふうに私も思っております。だからこそ、情報収集活動、これがこれまで以上に大事になってくるのではないかなというふうに思っているところでございます。
そういったところは、もちろん人的なところで行うというふうなことも大変重要だというふうに思いますけれども、今現在、自衛隊で行っているこの中東地域の情報収集の範囲といったものについても、是非とも、ホルムズ海峡を含めて不断の見直し、検討をしていただければなというふうに思っているところでございます。
いずれにしても、今回の合意で一つの大きな転換点を迎えた…
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26金金井正彰外務省アジア大洋州局長
お答え申し上げます。
第一条一のeに規定されております、「それぞれの国の法令により物品又は役務の提供が認められるその他の活動」とは、各締約国の国内法令により物品、役務の提供が認められる活動を指しております。
具体的には、存立危機事態に際し締約国軍の行動が円滑かつ効果的に実施されるための行動関連措置や、国際平和共同対処事態に際して行う協力支援活動等が含まれます。
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広田一(立憲)
御答弁ございましたように、この第一条一のeのところでは、いわゆる存立危機事態というのが法理的には含まれるというふうに理解をした上で、引き続きお伺いをしていきたいというふうに思うんですけれども。
まず、外務省の方に。この三国と、実際の存立危機事態における物品又は役務の相互の提供を想定しているのかどうか、そして、存立危機事態の想定における物品又は役務の相互の提供について協議をしたのか、この点について事実確認をお願いをいたします。
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