今聞いてお分かりのように、違法操業をしている、我が国の法律を犯している不法な漁民を、これは中国かもしれないし北朝鮮かも分かりませんが、この方々をつまりは拿捕、逮捕する権利を持った極めて厳しい任務を、漁業監督官、とりわけ士官の皆さんは任務に就いていると把握を、承知をしております。
続いて、尖閣周辺のゾーンディフェンスについてお伺いしたいと思いますが、尖閣周辺を水産庁と海上保安庁がエリアを分けて監督をしている、ゾーンディフェンスをしていると承知をしておりますが、このゾーンディフェンスはどうなっていますでしょうか。
55高高橋広道水産庁漁政部長
お答えいたします。
官船の漁業監督官は、一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項第五号の海事職俸給表、用船に乗船する漁業監督官は、同法第六条第一項第一号の行政職俸給表が適用されているところでございます。
この発言のページ
56
榛葉賀津也(国民)
同じ仕事をしているのに、官船の漁業監督官は海事職で、用船の漁業監督官は行政職。言うまでもなく、海事職の方が行政職よりも俸給は高くなるわけでございます。
次に、漁業監督官はいわゆる司法警察権を有しているという理解でよろしいんでしょうか。
この発言のページ
57高高橋広道水産庁漁政部長
お答えいたします。
司法警察権を有する司法警察員につきましては、漁業法第百二十八条第五項に基づき、地方検察庁と協議をした上で、水産庁長官又は各漁業調整事務所の所長等が漁業監督官の中から指名をしているところでございます。
官船の乗組員では司厨員等を除いたほとんどの乗組員が漁業監督官となっており、船長、機関長、航海士等の士官を中心に司法警察員に指名しているところでございます。
また、用船では、司法警察員に指名された漁業監督官が一名以上乗船しております。
この発言のページ
- (上の発言)
58
榛葉賀津也(国民)
今聞いてお分かりのように、違法操業をしている、我が国の法律を犯している不法な漁民を、これは中国かもしれないし北朝鮮かも分かりませんが、この方々をつまりは拿捕、逮捕する権利を持った極めて厳しい任務を、漁業監督官、とりわけ士官の皆さんは任務に就いていると把握を、承知をしております。
続いて、尖閣周辺のゾーンディフェンスについてお伺いしたいと思いますが、尖閣周辺を水産庁と海上保安庁がエリアを分けて監督をしている、ゾーンディフェンスをしていると承知をしておりますが、このゾーンディフェンスはどうなっていますでしょうか。
59高高橋広道水産庁漁政部長
お答えいたします。
尖閣諸島周辺水域における外国漁船の監視、取締りについては、水産庁が漁業取締り船を派遣し、海上保安庁と連携しつつ、同諸島領海内で操業しようとする外国漁船の違法操業防止を図っているところでございます。
この発言のページ
60
榛葉賀津也(国民)
私が聞いたところによると、明示的ではないんですが、尖閣周辺の大正島などの東側を水産庁、魚釣島を中心とする尖閣の西側を海上保安庁がケアをしていると。
無論、東側の大正島の方であっても、中国の海警が来れば海上保安庁が任務に当たると承知をしておりますが、そのようなすみ分けでよろしいんでしょうか。
この発言のページ
61山山戸義勝海上保安庁警備救難部長
お答え申し上げます。
海上保安庁では、常に尖閣諸島周辺海域に巡視船を配備して領海警備に当たっており、中国海警船への対応につきましては、相手勢力を上回る巡視船で対応するなど、万全の警備、領海警備体制を確保しております。
船艇の配備位置につきましては、警備上の観点で、詳細を差し控えさせていただきます。
この発言のページ