用船には民間人も十数名乗っているというふうに理解をしておりますが、それを踏まえて、官船と用船、ほぼ同じ仕事をやっているわけでございますが、漁業監督官のそれぞれ俸給表はどうなっているでしょうか。
榛葉賀津也 (国民民主党)
2026年6月16日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
水産庁の漁業取締り船については、国が所有し職員が運航する官船と、民間船の乗組員付きで借り上げて漁業監督官が乗船して取締りを実施する用船がございます。
本年度では、代船建造中の一隻を含めますと、官船九隻及び用船三十七隻の計四十六隻の漁業取締り船が全国に配備されております。
官船、用船には、一体それぞれ一隻当たり何人の漁業監督官が乗船されているんでしょうか。
お答えいたします。
漁業監督官の配置は、官船ではおおむね一隻当たり二十人から三十人程度、用船には若干名の漁業監督官が乗船しております。
官船及び用船の乗組員総数については、それぞれ約二百人及び約六百人となりますが、漁業取締り上の支障があるため、詳細は控えさせていただきます。
- (上の発言)
用船には民間人も十数名乗っているというふうに理解をしておりますが、それを踏まえて、官船と用船、ほぼ同じ仕事をやっているわけでございますが、漁業監督官のそれぞれ俸給表はどうなっているでしょうか。
お答えいたします。
官船の漁業監督官は、一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項第五号の海事職俸給表、用船に乗船する漁業監督官は、同法第六条第一項第一号の行政職俸給表が適用されているところでございます。
同じ仕事をしているのに、官船の漁業監督官は海事職で、用船の漁業監督官は行政職。言うまでもなく、海事職の方が行政職よりも俸給は高くなるわけでございます。
次に、漁業監督官はいわゆる司法警察権を有しているという理解でよろしいんでしょうか。
お答えいたします。
司法警察権を有する司法警察員につきましては、漁業法第百二十八条第五項に基づき、地方検察庁と協議をした上で、水産庁長官又は各漁業調整事務所の所長等が漁業監督官の中から指名をしているところでございます。
官船の乗組員では司厨員等を除いたほとんどの乗組員が漁業監督官となっており、船長、機関長、航海士等の士官を中心に司法警察員に指名しているところでございます。
また、用船では、司法警察員に指名された漁業監督官が一名以上乗船しております。