他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
2026年6月9日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 215 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
お尋ねのような条文につきまして、内閣法制局として具体的に検討しておりませんので、お答えすることは困難でございます。
おまとめください。
はい。
この予備自衛官の今回の法律改正ですが、最大の問題は、承認のときにやったら、招集のときにはもう自動的に、そこで駄目だとか、条件付けるとか、今はやめてくれとか一切なく、もうそれで異議を申し立てることも全くできないというところが問題だと思います。
地方自治の本旨にやっぱり反するものであるということを申し上げ、質問を終わります。
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
日本共産党を代表し、予備自衛官等兼業特例法案に反対の討論を行います。 本法案は、国家公務員や地方公務員が予備自衛官等を兼業する場合に、職務専念義務を免除し、許可なく招集命令に応じることを可能にするなどの特例を設け、予備自衛官等の任用を拡大しようというものです。 国家公務員法や地方公務員法は、平和憲法の下で、全ての職員が全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に全力を挙げ、専念すべき旨を定めています。公務労働者は、住民の命と安全、暮らしを守ることを本務とする存在であり、兼業に際しては、本務に支障のないよう例外的に許可されるにすぎません。 …
私は、社民党を代表し、予備自衛官等兼業特例法案に反対の立場から討論を行います。 この法案は、国家公務員や地方公務員が予備自衛官等を兼業する場合に、職務専念義務を免除し、任命権者等の許可なく招集に応ずることを可能にするなどの特例を設けるものです。 なぜ予備自衛官のみこのような特例を設けるのか、立法理由がありません。そもそも、任命権者の許可なく職務専念義務を免除し、招集することを可能にする制度など、ほかにありません。 憲法上、地方自治の本旨が規定され、住民自治、団体自治が要求されています。なぜ自治体の首長の頭越しに招集が可能なのか、それは団体自治を踏み…
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕