直接的な財政措置の規定はございませんけれども、予備自衛官について様々周知してもらうと、そういった場合について必要な支援措置をやるということはあろうかと思います。
小野功雄防衛省大臣官房長
2026年6月9日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 206 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)
前後のやりとり
一旦承認すれば、実際行くときに、首長、周りの人たちは、本人が行くと言えば一切それに関与できなくなるというのはどうなのかというふうに思います。
予備自衛官として招集された際に、周囲の職員の負担増についてはどうお考えでしょうか。
お答えいたします。 本法律案により国家公務員又は地方公務員が予備自衛官等の兼業を行うに当たっては、所轄庁の長や任命権者の承認を受けることとされております。そのため、所轄庁の長などは、予備自衛官等の職務の特殊性を理解していただいた上で、個々の職員が担う職務の内容や実態等を踏まえ、兼業の承認に係る判断をしていただくことになると考えております。 その上で、防衛省としても、予備自衛官等の招集に当たっては、可能な限り本来の勤務先の公務に影響を与えることがないよう努めるとともに、予備自衛官等の兼業を行う国家公務員等の周囲の方々も含め、予備自衛官等の職務の重要性を…
皆さん御存じのとおり、今地方自治体、本当に公務員、数が少なく、非常に大変です。学校の先生しかり、警察官しかり、消防隊員しかり、多くのところで、もちろん事務方をやる、自治体議員もそうですが、どこも本当に人手不足というか、人員が足りません。
民間だとお金が出ますが、地方自治体の公務員に対しては、自治体への財政措置はしないということでよろしいですね。
- (上の発言)
直接的な財政措置の規定はございませんけれども、予備自衛官について様々周知してもらうと、そういった場合について必要な支援措置をやるということはあろうかと思います。
支援措置ないんですよ。何の条文もないんですよ。自治体から予備自衛官が行きました、でもその支援措置はないんですよ。これは本当に問題というか、自治体にとって本当に負担だと思います。企業は雇用企業協力確保給付金、一日三・四万円ありますが、自治体はありません。どこの現場だって本当に、予備自衛官として出ていくというのは本当に大変だというふうに思います。
今日は内閣法制局に来ていただきました。もし、徴兵制をすることは憲法違反ということでよろしいですね。
ただいま徴兵制ということでお尋ねでございましたが、一般に、徴兵制度とは、国民をして兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆兵制度であって、軍隊を常設し、これに要する兵員を毎年徴集し、一定期間訓練して、新陳交代させ、戦地編制の要員として備えるものをいうものと理解しておりまして、これは、憲法十三条、十八条などの規定の趣旨から見て、許容させるものではないというふうに解しております。
憲法は、意に反する苦役に服されることはないというふうにしているので、このことからも憲法違反だと思います。
自民党日本国憲法改正草案は、この人の意に反する苦役に服させることはないという条文を削っていますが、この意に反する苦役にされることはないということも根拠の一つだということでよろしいですね。