お答えいたします。
本法律案のない現状においても、予備自衛官等に対する招集命令は防衛大臣から予備自衛官等本人に対して発せられるものでございます。所轄庁の長や任命権者が予備自衛官等の出頭を拒否することはできません。
2026年6月9日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 186 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)
お答えいたします。
本法律案のない現状においても、予備自衛官等に対する招集命令は防衛大臣から予備自衛官等本人に対して発せられるものでございます。所轄庁の長や任命権者が予備自衛官等の出頭を拒否することはできません。
こんな重要なことなのに、地方公共団体、例えば地方公務員がまさに招集のときに承諾なく行くわけですよね。で、全国知事会や市町村会の意見を聞いていないんですよ。それは私は極めて問題だと思います。今、地方議会あるいは自治体議員が、えっ、こんなことがあるのって驚いています。これやっぱり非常に問題です。
所管庁の長や任命権者は兼業を承認しなくても問題ないということでよろしいですね。
お答えいたします。
防衛省としては、所轄庁の長や任命権者には本法律案の目的や予備自衛官等の職務の特殊性を理解していただいた上で、承認の判断を行っていただくことを期待したいと考えております。
他方、本法律案は、所轄庁の長や任命権者に兼業の承認を強制するものではなく、個々の職員が担う職務の内容や実態等を踏まえ、所管庁の長や任命権者は兼業を承認しないこともあり得ます。
所管庁の長や任命権者は、招集の際に公務に支障が生ずると判断し、応じさせないということができますか。
お答えいたします。
本法律案のない現状においても、予備自衛官等に対する招集命令は防衛大臣から予備自衛官等本人に対して発せられるものでございます。所轄庁の長や任命権者が予備自衛官等の出頭を拒否することはできません。
所管庁がまさに出頭自体を拒否することができないんですよ。でも、承認した時点と招集の時点でタイムラグが生ずることだってあるじゃないですか。限定的承認や条件付承認はできますか。
例えば、訓練招集命令に応じることは構わないが、招集命令に応じることは認めない、本務が忙しくなければ招集に応じても構わないといったことは可能なんでしょうか。
お答えいたします。
予備自衛官等に任用された者は自衛隊法の規定に基づき招集に応じなければならないとされており、また、本法律案においては、予備自衛官等になるときに、訓練や災害等の招集に応じることを含め、一括して承認を受けることとしております。
委員御指摘の限定的承認や条件付承認は想定しておりません。
留保付けられないんですよ。条件付もできないんですよ。今出せないって言えないんですよ。一旦承認したら、困るって言えないんですよ。これ極めて問題だと思います。
日本国憲法は、地方自治で、地方自治の本旨を定め、団体自治そして住民自治が要請されています。団体自治をまさに踏みにじるものだと思います。
招集が長期になると行政サービスが低下することが懸念されますが、どうですか。