まず、個々の政治団体であるとか政治活動に関するお答えを政府の立場でお答えをするということは差し控えをさせていただきたいと思います。
その上で、私に関連する御質問いただいておりますのでお答え申し上げますが、今先生から御指摘をいただいた動画につきましては、自由民主党沖縄県第二選挙区支部において同支部の政策や活動を配信するとしたものでありまして、公職選挙法やその他の関係法令にのっとったものであると認識しております。
2026年6月9日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)
まず、個々の政治団体であるとか政治活動に関するお答えを政府の立場でお答えをするということは差し控えをさせていただきたいと思います。
その上で、私に関連する御質問いただいておりますのでお答え申し上げますが、今先生から御指摘をいただいた動画につきましては、自由民主党沖縄県第二選挙区支部において同支部の政策や活動を配信するとしたものでありまして、公職選挙法やその他の関係法令にのっとったものであると認識しております。
ありがとうございます。
金の掛かる選挙になるためにこうした規制がある、すなわち、資金力の多寡、有無によってこうした選挙に勝つ勝たないが影響されてはいけないという趣旨の下、こうした規制が行われていると思います。
総務省の方に引き続き伺いたいんですが、このインターネット広告の規制について、許される限度というのは候補者の個人としてあるんでしょうか。お答えいただけますか。
お答えいたします。
本規定に基づきまして、候補者につきましては、同条第一項から第三項までの規定により、選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載することが禁止されております。
一方、政党等につきましては、同条第四項において、第二項及び第三項の規定にかかわらず、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料広告を掲載することが認められております。このほか、政党等が政治活動のための有料インターネット広告を掲載することは、直ちに制限されるものではございません。
候補者個人に許されるものというのは直接的なリンクだけだというふうに御答弁いただいたと思うんですが、今日は、防衛副大臣、おいでいただいていると思います。ありがとうございます。 防衛副大臣に伺いたいんですが、報道で出ております、今年の二月の衆議院選挙におきまして、副大臣が、政党、県連でしょうか、これが合法的に出している有料広告の中で、大臣の顔が随分大きく映っていたりとか、沖縄のために国を動かすというようなスローガンがあったりですとか、また、宮崎政久、それから選挙区は自民党沖縄二区支部、支部長というふうになっておりますが、こうした支部長の名前、名称等も明記さ…
まず、個々の政治団体であるとか政治活動に関するお答えを政府の立場でお答えをするということは差し控えをさせていただきたいと思います。
その上で、私に関連する御質問いただいておりますのでお答え申し上げますが、今先生から御指摘をいただいた動画につきましては、自由民主党沖縄県第二選挙区支部において同支部の政策や活動を配信するとしたものでありまして、公職選挙法やその他の関係法令にのっとったものであると認識しております。
先ほど、個人による、候補者個人による有料のインターネット広告、選挙期間中に規制される理由というのは、金の掛からない選挙を実現するためであるということを御答弁ありました。そして、許されるのは直接のリンクだけだというふうに言われているわけですよね。 副大臣が二月の選挙で行っていたもの、もう一回申し上げますよ。顔写真、非常に大きく出ております。それから、五期十四年の実績、自民党、まあ支部長名ですよね、それから名前、またスローガン等が書かれているわけですよね。これ私も拝見いたしましたけれども、とても直接のリンクであるようには思えませんでした。 もう一回伺いま…
まず、繰り返しになりますけれども、御質問いただいた、その今先生から御指摘をいただいた動画につきましては、自由民主党沖縄県第二選挙区支部においてその支部の政策や活動を配信したものでありまして、繰り返しですが、公職選挙法やその他の関係法令にのっとったものと認識をしております。 政治献金の受け手の一つであります政党支部は、その政党支部の活動として政党の政策の周知を図るなど、党活動の一翼を担うものであります。政治資金規正法に基づいて規約などを策定し、その定めるところに従って団体としての活動をしていると認識をしております。 繰り返しですけれども、政党支部は候補…
ありがとうございます。
副大臣は政府の代表として来ていただいているというふうに認識しますが、今の御答弁でありますと、今後、我々は、野党、与党も関係なくですよ、選挙期間中の有料広告インターネット広報では、主体というのはもしかしたら県連であったりとかするかもしれないですが、候補者というのは、名前を出すことができる、顔写真を出すことができる、スローガンを挙げることができる、支部長名を挙げることができる、これが許されるということ、政府としてお答えいただいているという理解でよろしいですか。