例えば、週刊誌報道に基づき答えるべきとは思わないとぴしゃっと切るわけですよね。限度として許容されるというふうにおっしゃいますけれども、きちんと理由を付した上で答えるべきとは思わないというような答弁が要請されるんじゃないでしょうか。いかがですか。
田島麻衣子 (立憲民主党)
2026年6月9日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 お尋ねの憲法第六十三条におきましては、内閣総理大臣その他の国務大臣は、議院で答弁又は説明のため出席を求められたときは出席しなければならないとされておりまして、これは一般的に国会におきまして誠実に答弁する責任を負っているということを前提としていると認識しております。 その上で、一般論として申し上げれば、答弁を求められた事項が例えば個人に関する情報に係るものである場合、所管外の事項である場合、他国との信頼関係が損なわれるおそれがある場合、捜査の具体的内容に関わる事柄である場合など、合理的な理由がある場合には答弁を差し控える旨の答弁をす…
ありがとうございます。
最近、私もずっと国会質疑、予算委員会等も含めて見ておりますけれども、週刊誌報道に基づき答えるべきとは思わない、こうした答弁が散見されるわけですよね。
こうした答弁というのは、今おっしゃった日本国憲法第六十三条の趣旨に照らして、果たして許されるものなんでしょうか。
先ほども申し上げましたとおり、一般的に国会におきまして誠実に答弁する責任を負っておりますけれども、合理的な理由がある場合には答弁を差し控える旨の答弁をすることも許容されるものと考えているところでございますが、ただいまお尋ねのような事柄に関しまして、答弁を差し控える個別具体的な事情につきまして、当局として承知しているものではないものでございますから、お尋ねについてお答えすることは困難でございます。
- (上の発言)
例えば、週刊誌報道に基づき答えるべきとは思わないとぴしゃっと切るわけですよね。限度として許容されるというふうにおっしゃいますけれども、きちんと理由を付した上で答えるべきとは思わないというような答弁が要請されるんじゃないでしょうか。いかがですか。
先ほど申し上げたとおり、個別具体的な事情によるところだと思いますので、お尋ねにお答えするのはなかなか難しゅうございますけれども、一般的に誠実に答弁する責務を負っているということは言えると思います。
きちんと今法制局の方が言われたことを踏まえて答弁するのであるならば、これこれこうした理由に基づいて答えることはできないということを言うべきであって、普通の、一般の新聞紙であれば答えるけれども、週刊誌だから答えないというのは、私は個人的にすごくおかしいというふうに思います。
法制局の方とそれから国会図書館の方、質疑は以上になりますので、委員長の御采配で退席していただいて構いません。
内閣法制局と国立国会図書館の担当官につきましては、御退席をいただいて結構でございます。