我が国では、有事や災害など、事態の推移に応じ自衛官の所要数を早急に満たさなければならない場合に、この所要数を迅速かつ計画的に確保するため、即応予備自衛官及び予備自衛官の制度を設けています。
まず、即応予備自衛官については、有事の際には第一線部隊等の一員として常備自衛官とともに任務に就くことが想定されているというのは、先ほどの答弁のとおりです。また、予備自衛官については、有事の際に、駐屯地や基地等の後方地域の警備、基地防空やその他の各種後方支援等の任務に就くことが想定されています。
このように、即応予備自衛官及び予備自衛官の員数については、自衛隊の任務を遂行するために必要な防衛力を積み上げた結果としてのものであります。その上で、この員数については、人的側面から見た防衛力の規模の上限を明確にしつつ、その適正性と文民統制を確保する観点から、自衛隊法において定めているものであります。
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田島麻衣子(立憲)
あくまでも自由意思であるということを防衛大臣から御答弁いただきました。
次に、今回法案にかかっておりまして、人数等もこの予備自衛官というのは法律で定められているものだと思います。この認識から質疑通告七番伺いたいと思いますが、文民統制とは何か、これについて大臣に対して伺いたいと思います。
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
文民統制そのものに対するお尋ねだと思いますので、そこから御回答させていただきますが、文民統制とは民主主義国家における軍事に対する政治の優先又は軍事力に対する民主主義的な政治による統制を指し、民主主義国家において確保されなければならない重要な原則であると考えます。
これでよろしいでしょうか。それとも、(発言する者あり)はい。
今、通告を受けているところよりもかなり先生御質問をシンプルにいただいたので、私もシンプルに答えたんですが、じゃ、丁寧にお答えさせていただくと、平成二十七年当時の中谷防衛大臣が答弁されたことを御紹介させていただきますと、この中谷防衛…
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田島麻衣子(立憲)
非常に明快な答弁、感謝を申し上げます。
今大臣おっしゃったとおり、終戦までの、軍部が不当な影響を及ぼしたということの反省に基づいて文民統制というものが置かれているということを理解いたしました。
今、自衛隊の定数も国会の承認が必要である、文民統制の一部であるという御答弁いただきましたが、質疑通告五番になります。
この予備自衛官、即応予備自衛官等も、これも法律の範囲内である、文民統制の一部としての限度が課せられている、この理解で正しいでしょうか。
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- (上の発言)
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
我が国では、有事や災害など、事態の推移に応じ自衛官の所要数を早急に満たさなければならない場合に、この所要数を迅速かつ計画的に確保するため、即応予備自衛官及び予備自衛官の制度を設けています。
まず、即応予備自衛官については、有事の際には第一線部隊等の一員として常備自衛官とともに任務に就くことが想定されているというのは、先ほどの答弁のとおりです。また、予備自衛官については、有事の際に、駐屯地や基地等の後方地域の警備、基地防空やその他の各種後方支援等の任務に就くことが想定されています。
このように、即応予備自衛官及び予備自衛官の員数については、自衛隊の任務を遂行するために必要な防衛力を積み上げた結果としてのものであります。その上で、この員数については、人的側面から見た防衛力の規模の上限を明確にしつつ、その適正性と文民統制を確保する観点から、自衛隊法において定めているものであります。
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田島麻衣子(立憲)
先ほど大臣は答弁の中で、自衛隊の定数が国会の承認が必要である法律案件になっているという理由の一つとして、文民統制の中で考えられるものだというふうにおっしゃいましたが、この予備自衛官、そして即応予備自衛官も、法律の範囲内、すなわち文民統制の趣旨の中で我々国会議員が決めるということ、これで理解正しいでしょうか。
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
私が申し上げたとおり、文民統制を確保する観点からも、自衛隊法において定めているということです。
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田島麻衣子(立憲)
ありがとうございます。
質疑通告の四番になりますが、この自衛隊法を見てまいりましたけれども、予備自衛官の員数は四万七千九百人ですね、そして即応予備自衛官というのは、同じく自衛隊法、法律の範囲内で、七千九百八十一人というふうに決められております。
自衛隊の皆さん、例えば海上自衛隊が今四万五千四百六十二人というふうに出ていますから、大体四万人強の予備自衛官、随分、数はかなりのものがあるなという印象を受けるんですよね。
先ほど大臣がおっしゃいました文民統制の範囲内で、我々国会議員、国会の民主的コントロールの下決められる予備自衛官の員数ですけれども、これが…
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