委員御理解のとおりかと思います。
廣瀬律子防衛省人事教育局長
2026年6月9日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)
前後のやりとり
この防衛招集命令が掛かった場合には、この即応予備自衛官という方は特に存立危機事態や武力攻撃事態、この中で仕事をするという効果も可能性として含まれるという理解正しいでしょうか。参考人の方でも構いませんけれども。
お答えいたします。
予備自衛官は防衛招集命令等を受けて自衛官となり、後方支援、基地警備等の要員として任務に就きますが、即応予備自衛官につきましては第一線部隊の一員として常備自衛官とともに任務に就くということになっております。
防衛省としては、このような考えの下、有事の際にはその能力を有効に活用し、我が国の防衛に万全を期してまいるところでございます。
即応予備自衛官は、第一線部隊等の一員として現職自衛官とともに任務に就くということですので、これ、存立危機事態や重要影響事態、武力攻撃事態、この中でも仕事をするという理解正しいですか。
- (上の発言)
委員御理解のとおりかと思います。
これまでの予備自衛官等での実績を見てまいりました。東日本大震災、熊本地震、新型コロナウイルス感染症など、国民の命や、それから健康を守る仕事を非常にされてきているということで敬意を表したいと思いますが、一方で、今お答えがあったとおり、存立危機事態等による部隊の中で仕事をするということも可能性としてあり得るということで伺います。質問通告二番になります。三番になります。ごめんなさい。 予備自衛官等への応募について、個人の自由意思や任意性、これがきちんと担保されることというのは今質疑の中でも私は大事だと改めて思いましたが、今後、この応募をもっともっと、入札等、…
これは衆議院の質疑でも明確に申し上げていますけれども、あくまでも御本人の志願で成り立っている制度でありますので、その御心配は全く当たりません。
今、先生からもお話あったとおり、今回この法律案が参議院の御審議の結果通過をして、そして成立をした後でも、そのことについては全く変わりません。
あくまでも自由意思であるということを防衛大臣から御答弁いただきました。
次に、今回法案にかかっておりまして、人数等もこの予備自衛官というのは法律で定められているものだと思います。この認識から質疑通告七番伺いたいと思いますが、文民統制とは何か、これについて大臣に対して伺いたいと思います。