よろしくお願いします。
小泉防衛大臣は、本法律案が閣議決定されたその日の記者会見で、今回の法案は民間の方々は対象ではありませんが、引き続き、予備自衛官等を雇用する企業におかれても公務員に倣った措置を期待しており、今後の更なる予備自衛官の充足率の向上につなげていきたいとおっしゃっております。
大臣おっしゃるとおり、予備自衛官等の充足率向上のためには、圧倒的多数を占める民間企業において招集に応じやすい環境の整備が極めて重要だというふうに思います。
民間企業において本法律案と同様の措置の導入を図るため、今後どのような取組を行っていくお考えか。特に、民間企業においては公務員と同様の給与保障や勤務免除扱い等の導入を促進するため、経済団体への協力要請、好事例の横展開、税制措置や助成制度、認定制度、表彰制度などを検討すべきと思いますが、その方針を伺うのと同時に、予備自衛官等協力事業者表示制度の更なる活用も有効だと思いますが、見解を伺います。
7廣廣瀬律子防衛省人事教育局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、予備自衛官等を退職する方の多くが本業と訓練との両立が困難であることを理由に退職している状況にあることを踏まえると、予備自衛官等が職務に従事するためには、雇用企業の御理解と御協力が不可欠であると考えております。
本法律は、民間企業等に勤務する方々を対象にしておらず、本法律案による充足向上への効果について一概にお答えすることは困難ですが、本法律案による広報活動等を通じて、予備自衛官等である従業員を雇用する企業等においても公務員に倣った措置を行っていただくことを期待しており、今後の更なる理解の促進と予備自衛官等の充足…
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小林一大(自民)
ありがとうございます。
今おっしゃっていただいたとおり、予備自衛官等の職業のうち、国家公務員及び地方公務員が占める割合は本当にごく僅かなんですね。予備自衛官や即応予備自衛官は、公務員よりもサービス業、運輸・通信業、製造業等に従事する民間の方が圧倒的に多くなっています。
こうした民間企業に勤める方が予備自衛官等を兼業し、招集に応じる際の手続はどうなっているのか、お伺いをします。また、招集に応じた期間の給与についてどのような扱いになっているのか、併せて伺います。また、招集を理由とした不利益な取扱いを受けた事例を防衛省として把握しているのか、お伺いをさせて…
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9廣廣瀬律子防衛省人事教育局長
お答えいたします。
民間企業に勤める方が予備自衛官等として招集に応じる際に企業内でどのような手続が行われているのかについては網羅的には把握はしておりませんが、訓練への参加については、年間の訓練日程から予備自衛官等本人が出頭可能な日程を柔軟に選択できるようにしているほか、事前に出頭可否の調整を行った上で命令を発することなどの配慮を行っております。
加えて、災害時の招集については、事前に予備自衛官等との間で出頭の可否に係る調整を行った上で招集命令を発するなど、運用上の措置を講じているところです。
なお、予備自衛官等の招集に応じた期間の民間企業における給…
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小林一大(自民)
よろしくお願いします。
小泉防衛大臣は、本法律案が閣議決定されたその日の記者会見で、今回の法案は民間の方々は対象ではありませんが、引き続き、予備自衛官等を雇用する企業におかれても公務員に倣った措置を期待しており、今後の更なる予備自衛官の充足率の向上につなげていきたいとおっしゃっております。
大臣おっしゃるとおり、予備自衛官等の充足率向上のためには、圧倒的多数を占める民間企業において招集に応じやすい環境の整備が極めて重要だというふうに思います。
民間企業において本法律案と同様の措置の導入を図るため、今後どのような取組を行っていくお考えか。特に、民間企業においては公務員と同様の給与保障や勤務免除扱い等の導入を促進するため、経済団体への協力要請、好事例の横展開、税制措置や助成制度、認定制度、表彰制度などを検討すべきと思いますが、その方針を伺うのと同時に、予備自衛官等協力事業者表示制度の更なる活用も有効だと思いますが、見解を伺います。
11廣廣瀬律子防衛省人事教育局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、予備自衛官等の多くが民間企業に勤務していることを踏まえれば、雇用企業等の御理解や御協力が必要不可欠であると考えております。
このため、防衛省においては、企業の社会貢献を予備自衛官等協力事業所表示制度により認定、称揚しているほか、即応予備自衛官が訓練等に応じやすい環境を整えている企業に支給される即応予備自衛官雇用企業給付金などの各種給付制度、長年の協力に対する防衛大臣感謝状の贈呈などの施策を講じているところです。
また、防衛省発注の建設工事における総合評価落札方式において、工事現場となる駐屯地等に勤務経験のある…
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小林一大(自民)
鋭意検討を進めていただきたいと思います。
国家公務員も地方公務員も、能力、実績に基づく人事管理を進めていく上で基礎となる重要なツールとして人事評価制度が導入されていると承知をしています。本法律案に規定されている承認を受ければ、予備自衛官等の兼業を行う公務員は、今後、勤務時間中に給与の支給を受けつつも、予備自衛官等の訓練という本務とは異なる職務に従事することになりますが、人事評価においてどのような扱いを受けることになるのか、伺います。
人事評価や昇任昇格において不利益な取扱いが生じないことを明確に確認をしたいと思いますけれども、その理解でよろしいでしょ…
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13前前健一内閣官房内閣人事局内閣審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘の国家公務員の人事評価におきましては、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力や挙げた業績を把握した上で行われることになっております。
今回の法案では、予備自衛官が招集に応じる場合は職務専念義務を免除されており、その予備自衛官としての活動は人事評価の対象となる職務ではないことから、人事評価には影響いたしません。
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