山本文土外務省大臣官房参事官

2026年6月2日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

お答えいたします。

防衛装備の海外移転に際しましては、防衛装備移転三原則に基づきまして、国際約束により、原則として目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を移転先の政府に義務付けることとしております。

米国の場合、日米相互防衛援助協定の下で、目的外使用及び第三国移転についての我が国の事前同意を義務付けることとなります。

その上で、我が国がライセンス生産を行っていたペトリオットPAC2の部品である今御指摘のシーカージャイロの我が国から米国のライセンス元への移転については、平成二十六年七月の防衛装備移転三原則及びその運用指針に従いまして国家安全保障会議で審議した結果、海外移転を認め得る案件に該当することを確認したものでございます。

したがって、部品をライセンス元に納入する場合においては、防衛装備移転三原則上、仕向け先の管理体制の確認をもって事前同意の義務付けに代えて適正な管理を確保することが可能となっております。

我が国からのPAC2の部品であるジャイロの米国への移転に際しては、先ほどもあったように、米国企業におけるジャイロの管理体制を確認し、加えて、ジャイロが組み込まれたPAC2を一元的に管理する米戦争省からPAC2ユーザー以外への移転が厳しく制限されること等、その管理体制について確認を行い、適正な管理を確保しているということでございます。

前後のやりとり

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