小杉裕一防衛装備庁装備政策部長

2026年6月2日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

お答えいたします。

防衛装備の海外移転に当たりましては、海外移転後の適正な管理を確保するため、先ほど答弁しましたとおり、原則として第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務付けることとしてございます。

その上で、先ほど御指摘の本件につきましては、部品をライセンス元に納入する場合に該当する場合には、防衛装備移転三原則の運用指針上、仕向け先の管理体制の確認をもって適正管理の確保が可能とされてございまして、第三国移転等については我が国の事前同意を米国政府へ義務付ける必要はございません。

なお、仕向け先の管理体制の確認として、最終需要者である米国企業におけるジャイロの管理体制を確認し、加えて、ジャイロが組み込まれたPAC2を一元的に管理する米国国防省からPAC2ユーザー以外への移転が厳しく制限されること等、その管理体制について確認を行い、適正な管理を確保してございます。

前後のやりとり

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