繰り返しますが、国際法上特段の定義規定はございませんので、それぞれの条約によると思いますけど、例えば、ジュネーブ諸条約においては、先ほど申し上げたとおり、武力を用いた紛争の当事者たる国を指すというふうに解しております。
門脇仁一外務省大臣官房参事官
2026年6月2日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)
前後のやりとり
是非不断に検討をしていただいて、この自衛隊法百十六条の三については、これは当然のことながらどうしていくのかということはクリアしていかないといけない大変重要な論点だというふうに思うところでございます。 一方で、先ほど指摘しましたように、国民の皆さんの貴重な税金を使って建造されたものでございますので、この点についての説明責任ということも併せてしっかりとやるようにお願いをしたいというふうに思います。 それでは次に、防衛装備移転三原則に関してお伺いをいたします。 資料一を御覧ください。以前、この点につきましては、我が会派の田島委員も御質問されたところでござ…
お答え申し上げます。
お尋ねの紛争当事国について、国際法上、特定の、特段の定義規定があるとは承知しておりませんけれども、一般論として申し上げれば、例えば、今委員から御指摘のあったジュネーブ諸条約については、この条約が基本的には武力紛争の当事国の間における関係を規律するというものでございますので、紛争当事国とは武力を用いた紛争の当事者たる国を指すと解されるものというふうに理解をしております。
そうすると、明確な定義がないというふうな理解でよろしいんでしょうか。
- (上の発言)
繰り返しますが、国際法上特段の定義規定はございませんので、それぞれの条約によると思いますけど、例えば、ジュネーブ諸条約においては、先ほど申し上げたとおり、武力を用いた紛争の当事者たる国を指すというふうに解しております。
紛争の当事者たるということであります。
その上で、原則一の③、ここでいう紛争当事国は、この資料にございますように、武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国連安保理がとっている措置の対象国というふうに、これ明確に定義をされております。
小泉大臣、国際法上の紛争当事国について明確な定義がない中でこの規定が設けられた、定められた理由について御説明ください。
従来の武器輸出三原則等において、国際紛争の当事国という基準については、その定義は示されておらず、その意味、内容は曖昧でした。また、それ以外の地域に対しても輸出を慎むとしていました。
このため、二〇一四年に防衛装備移転三原則の策定時には、まず、国際紛争の当事国という基準については、紛争当事国の定義を明確に定めた上で、該当する国に対しては防衛装備を移転しないことを改めて明記し、防衛装備の海外移転に係る歯止めを明確化したと、そういうふうに承知をしております。
経緯はそのとおりなんだろうというふうに思いますけれども、大臣、これ、どうして国連安保理の措置を対象国としているんでしょうか。