教育基本法は、不当な支配というのを禁じております。旧十条、現在は十六条一項です。
で、この不当な支配とは何かということで、一九四七年三月十四日、衆議院の教育委員会の委員会で辻田政府委員はこう言っています。
第十条の不当な支配に服することなくというのは、これは教育が国民の公正な意思に応じて行われなければならぬことは当然でありますが、従来、官僚とか一部の政党とか、その他の不当な外部的な干渉と申しますか、容喙と申しますかによって教育の内容が随分ゆがめられたことのあることは、申し上げるまでもないことであります。そこで、そういうふうな単なる官僚とか、あるいは一部の政党とかいうふうなことのみでなく、一般に不当な支配に教育が服してはならないのでありまして、ここでは教育権の独立と申しますか、教権の独立ということについて、その精神を表したものでありますと言っております。
日本国憲法と教育基本法は双子と言われておりますが、両方とも公権力を縛り、公権力の暴走を防ぎ、公権力による人権侵害を本当になくそうというものででき上がったものです。この不当な支配というものを重く考えなければならないんではないか。学テ判決、あの旭川の学テ判決も、まさに権力は抑制的でならねばならないという憲法論を展開をしております。その点から、このことは十分にこの不当な支配に服することなくということを考えなければならない。だから、こういう質問をするのは、戦後初めて十四条二項違反であるということを文科省が断じたということの教育における影響が極めて大きいんではないかということです。
それで、教育基本法十四条二項に関しては、森友事件に関して答弁があります。これは一体何かということが大変当時議論になりました。そこで、その他の政治的活動とは、目的が政治的意義を持ち、その効果が政治に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉になるような行為をいうと、当時、平成二十九年二月二十八日、松野大臣が言っています。
で、お聞きします。この定義、大臣の答弁によると、政治に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉になるような行為、どれに当たるんですか。
147
茂木敏充(自民)外務大臣
御指摘の附属書でありますが、採択の時点で南極条約協議国であった二十八か国全てが締結した時点で発効するということにされておりまして、発効のためには我が国を含みます残り九か国によります締結が必要な状況となっております。
我が国は、今月に広島で開催されました南極条約協議国会議におきまして、本附属書について国会で審議中であることを紹介しつつ、未締約の国に対して締結を呼びかけたところであります。
政府としても、引き続き、各国の締結状況等について情報収集を行うとともに、早期発効に向けて各国に対して働きかけを行っていきたいと考えております。
この発言のページ
148
福島みずほ(社民)
是非よろしくお願いいたします。
そして、今日質問で、辺野古沖で発生した同志社国際高等学校における研修旅行中の事故で高校生と、それから船長が亡くなられました。大変痛ましいです。御遺族の悲しみと衝撃は計り知れないというふうに思います。心から哀悼の意を表します。また、被害に遭われたほかの皆さんたちについても、心からお見舞いを申し上げます。
死亡事故が発生したことは、安全管理上、問題があったと言うべきであり、事故原因の徹底究明と再発防止がなされなければなりません。それも、早急になされる必要があるというふうに考えております。
ところで、文科省は四月二十四日、…
この発言のページ
149
福田かおる(自民)文部科学大臣政務官
お答え申し上げます。
今般の辺野古における転覆事故で亡くなられた方に心からお悔やみ申し上げます。また、今回の事故に遭遇された皆様に心からお見舞い申し上げます。
学校の管理下での教育活動の最中に決してあってはならない事故が起きてしまったことは、極めて遺憾でございます。我々といたしましても、今回の事案に係る詳細についての確認を進めるとともに、こうした事故を二度と起こさない、そうした決意で取組を進めてまいりました。
これまで、京都府とも連携いたしまして、同志社国際高等学校における研修旅行の内容について確認してまいりました。事前の計画や当日の対応、安全管理…
この発言のページ
- (上の発言)
150
福島みずほ(社民)
教育基本法は、不当な支配というのを禁じております。旧十条、現在は十六条一項です。
で、この不当な支配とは何かということで、一九四七年三月十四日、衆議院の教育委員会の委員会で辻田政府委員はこう言っています。
第十条の不当な支配に服することなくというのは、これは教育が国民の公正な意思に応じて行われなければならぬことは当然でありますが、従来、官僚とか一部の政党とか、その他の不当な外部的な干渉と申しますか、容喙と申しますかによって教育の内容が随分ゆがめられたことのあることは、申し上げるまでもないことであります。そこで、そういうふうな単なる官僚とか、あるいは一部の政党とかいうふうなことのみでなく、一般に不当な支配に教育が服してはならないのでありまして、ここでは教育権の独立と申しますか、教権の独立ということについて、その精神を表したものでありますと言っております。
日本国憲法と教育基本法は双子と言われておりますが、両方とも公権力を縛り、公権力の暴走を防ぎ、公権力による人権侵害を本当になくそうというものででき上がったものです。この不当な支配というものを重く考えなければならないんではないか。学テ判決、あの旭川の学テ判決も、まさに権力は抑制的でならねばならないという憲法論を展開をしております。その点から、このことは十分にこの不当な支配に服することなくということを考えなければならない。だから、こういう質問をするのは、戦後初めて十四条二項違反であるということを文科省が断じたということの教育における影響が極めて大きいんではないかということです。
それで、教育基本法十四条二項に関しては、森友事件に関して答弁があります。これは一体何かということが大変当時議論になりました。そこで、その他の政治的活動とは、目的が政治的意義を持ち、その効果が政治に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉になるような行為をいうと、当時、平成二十九年二月二十八日、松野大臣が言っています。
で、お聞きします。この定義、大臣の答弁によると、政治に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉になるような行為、どれに当たるんですか。
151
福田かおる(自民)文部科学大臣政務官
お答え申し上げます。
今回の同校における辺野古への移設工事に関する学習の内容及び対応について、丁寧な調査と聞き取り、活動の状況が分かる書類の提供などを求めた結果、総合的に勘案して、政治的活動を禁じる教育基本法第十四条第二項に反するものであったと判断したものです。少なくとも、政治的活動への助長、促進であったものと考えております。
また、不当な介入についてと、不当な支配に当たるものであるといった御意見もいただきましたが、今回のように、法律の趣旨にのっとり、その定めるところにより適正に行われる教育行政機関の行為は、教育基本法第十六条第一項に定める不当な支配…
この発言のページ
152
福島みずほ(社民)
助長、促進に当たるということですが、子供たちが現場を見ることの何が政治の助長、促進になるんですか。
この発言のページ
153
福田かおる(自民)文部科学大臣政務官
先ほども申し上げましたが、具体的に今回の事案につきましては、抗議船による見学のプログラムを組み実施していたこと、研修旅行初日の開会礼拝のメッセージにおいて、牧師より複数年にわたって法令に反するものを含め抗議活動に関する説明が行われていたこと、研修旅行のしおりにヘリ基地反対協議会による座込みをお願いする文書を掲載していたこと、これらと並行して、生徒の考えが深まるような様々な見解を十分に提示していなかったことなどを総合的に勘案し、判断いたしました。
この発言のページ