是非また事実関係確認したいと思います。
次に、第七条は、南極での鉱物資源活動を厳しく禁止をしています。他方、一九四八年が、この条約発効から五十年の節目なんですけれども、いわゆる二〇四八年問題への懸念が高まっているんですが、この二〇四八年問題というのはどんなもので、我が国はどんな対応を今されているんでしょうか。
2026年5月28日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 172 発言)
是非また事実関係確認したいと思います。
次に、第七条は、南極での鉱物資源活動を厳しく禁止をしています。他方、一九四八年が、この条約発効から五十年の節目なんですけれども、いわゆる二〇四八年問題への懸念が高まっているんですが、この二〇四八年問題というのはどんなもので、我が国はどんな対応を今されているんでしょうか。
お答え申し上げます。
本年二月に、中国側から我が国の国立極地研究所に対しまして、当該構造物等を撤去した、こうした連絡がございました。
今後、可能な機会に、今季節が余り適切でないものですから難しいんですが、今後、可能な機会に現地にて状況の確認を行う考えでございます。
これから撤去するんですね。
お答え申し上げます。
本年二月の中国側からの連絡によりますと、当該構造物等を撤去したとの連絡でございました。
是非また事実関係確認したいと思います。
次に、第七条は、南極での鉱物資源活動を厳しく禁止をしています。他方、一九四八年が、この条約発効から五十年の節目なんですけれども、いわゆる二〇四八年問題への懸念が高まっているんですが、この二〇四八年問題というのはどんなもので、我が国はどんな対応を今されているんでしょうか。
お答え申し上げます。 環境保護に関する南極条約議定書第七条でございますけれども、鉱物資源に関するいかなる活動も科学的調査を除くほかは禁止する、こうした旨規定されております。また、同議定書第二十五条は、鉱物資源に関する活動の禁止について、新たな法制度が効力を生じない限り継続すると、このように規定をされております。 二〇四八年以降に南極で鉱物資源に関する活動が可能となるような報道が若干あるということは承知をしておりますけれども、実際には、同条では、同議定書の効力発生の日から五十日を経過した後にいずれかの南極条約協議国が要請する場合には同議定書の運用につい…
南極条約というのは、今、地球審おっしゃったように、科学調査の自由というのが保障されているんですね。他方で、南極条約の第一条では、南極の軍事利用、これ厳しく禁止をされているわけでございます。軍事利用はできないけど、科学調査は自由だよと。
ただ、近年、いわゆる衛星通信、宇宙開発、こういった技術の進展に伴いまして、通信施設や観測インフラ、これはもう軍民両用のデュアルユースになっているという指摘、これもっともなんです。これが相当問題視されているんですけれども、今現状はどのように外務省把握されていますか。
お答え申し上げます。
南極に対する国際関心が高まっている中で、各国の南極地域における活動についても、委員御指摘のとおり、高い関心を持って見守っています。南極には様々な平和利用をちゃんと担保するための仕組みがございますけれども、そうした仕組みを通じて、例えば査察なんかもございますし、そうした仕組みをしっかり通じまして、南極で今何が起きているのかというのを私どももしっかり把握をしようと努めております。