それも曖昧なんですけど、可及的速やかに。
他の締約国とのこの定義のそごというのはないんでしょうか。
2026年5月28日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 172 発言)
それも曖昧なんですけど、可及的速やかに。
他の締約国とのこの定義のそごというのはないんでしょうか。
お答え申し上げます。 環境上の緊急事態につきましては、附属書のⅥにおきまして、偶然の事故であって、南極の環境に対して重大かつ有害な影響を及ぼし、又は及ぼす急迫したおそれがあるものをいうとされております。 どのような過去の事故事例が南極の環境に重大かつ有害な影響を与えるものに該当するかということにつきましては、一九九九年の第二十三回南極条約協議国会議で検討された経緯がございます。その結果によりますと、大規模な油の流出などに加えまして、野生生物の生息に影響を及ぼすようなものが南極の環境に対して重大かつ有害な影響を与えるという認識が協議国の間でも共有されて…
いや、これもう一九九九年でしょう。三十年近くたっていて、大分、南極を取り巻く環境や人間社会の変化に伴って、いわゆる重大とか有害と言われるものは相当変わってきていると思いますよ。
これ、いつ頃までにガイドラインまとめるんですか。
遅くともこの法律の施行までということでございますけれども、可及的速やかに検討したいというふうに思います。
それも曖昧なんですけど、可及的速やかに。
他の締約国とのこの定義のそごというのはないんでしょうか。
お答え申し上げます。 環境省からも今御答弁がございましたが、本附属書におきましては、環境上の緊急事態は、偶然の事故であって、南極の環境に対して重大かつ有害な影響を及ぼし、又は及ぼす急迫したおそれがあるものである旨規定をされております。 その上で、ある事故が環境上の緊急事態に該当するか否かについては今おっしゃったとおりでございますが、こうしたガイドラインを環境省の方で作成に向けた作業を進めているというふうに承知しています。 その上で、ある事故が本附属書の適用対象となる環境上の緊急事態に該当するか否かについて、現時点におきましては、締約国間での認識のそ…
これ、環境省に聞いたらいいのか外務省かちょっとあれですけど、実際に事故が起こった場合、南極遠いでしょう、すぐに状況の把握や迅速な対応措置というのはなかなかこれ難しいと思うんですよね。ですから、相当、この締約国や関係国との支援の取決めであるとか協力体制の取決めというのはすごく大事だと思うんですけれども、こういう連携というのは取れているんですか。
お答え申し上げます。
つい先週も、広島で締約国会議、失礼いたしました、協議国会議が実施されたわけですけれども、そうした国際会議の場のみにおいて協議を行うわけではございませんで、ふだんから南極条約事務局を中心として、各国との間で様々な意見交換をしております。
そうした観点から、今回、こちらの新しい議定書に入るに際しまして、しっかりこの点も含めまして各国と議論を続けてまいりたいと存じます。