お答え申し上げます。
本附属書におきましては、ある事業者による南極地域における活動から環境上の緊急事態に該当する事故が生じた場合に、まず、当該事業者が迅速かつ効果的な対応措置をとることを義務付けております。その上で、事故を起こした事業者が対応措置をとらない場合には、当該事業者の活動を許可した締約国、これがまず先に来て、締約国及び他の締約国が当該事業者に代わって対応措置をとることを奨励をしております。
また、本附属書は、他の締約国が対応措置をとろうとする場合には、原則として、当該事業の活動を許可した締約国及び南極条約事務局に対しまして事前にその意図を通告する旨規定をするとともに、南極の環境に関する重大かつ有害な影響の脅威が差し迫っている場合には当該通告を行わないことも可能であると、このように規定がされております。
57
榛葉賀津也(国民)
日本と同様の立場を取っていた国というのはまだ幾つかあると思うんですね、他の締約国で。その同様な解釈変更をこれらの国々も行うと思うんですけれども、こういった国々と解釈変更に関わる議論というのはされているんでしょうか。
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58中中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
お答え申し上げます。
今般の解釈変更の検討に際しましては、本附属書を締結済みの国を中心に、他国の事前通告の実行について調査をさせていただきました、こうした国々とお話をさせていただきました。
この中で、回答が得られた国につきましては、いずれも、南極地域で活動する観光船及び科学調査船につきまして、乗員による上陸の有無にかかわらず事前通告の対象としていることが確認をされました。
各国と協力しながら南極地域の環境を適切に保護する上では、事前通告の対象となる活動については各国の実行と可能な限り一致することが望ましいと、このように考えておりますので、こうした他…
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59
榛葉賀津也(国民)
次に、環境上の緊急事態の解釈についてお伺いしたいと思うんですが、本議定書は、南極地域における政府や非政府の事業者、主宰者ですね、の活動から生じた事故により環境上の緊急事態が生じた場合の対応について定めているんですが、その具体的な対応策を教えてください。
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- (上の発言)
60中中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
お答え申し上げます。
本附属書におきましては、ある事業者による南極地域における活動から環境上の緊急事態に該当する事故が生じた場合に、まず、当該事業者が迅速かつ効果的な対応措置をとることを義務付けております。その上で、事故を起こした事業者が対応措置をとらない場合には、当該事業者の活動を許可した締約国、これがまず先に来て、締約国及び他の締約国が当該事業者に代わって対応措置をとることを奨励をしております。
また、本附属書は、他の締約国が対応措置をとろうとする場合には、原則として、当該事業の活動を許可した締約国及び南極条約事務局に対しまして事前にその意図を通告する旨規定をするとともに、南極の環境に関する重大かつ有害な影響の脅威が差し迫っている場合には当該通告を行わないことも可能であると、このように規定がされております。
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榛葉賀津也(国民)
政府は、主宰者が起こした事故が環境上の緊急事態に該当するか否かを判断するのは当該主宰者の締約国であるというふうに説明していると承知をしているんですが、この環境上の緊急事態の定義というのは非常に実は曖昧なんですね。
環境省にお伺いするんですが、我が国とすると、この環境上の緊急事態というのはどう定義しているんですか。何が環境上の緊急事態なんですか。
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62大大井通博環境省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
環境上の緊急事態につきましては、附属書のⅥにおきまして、偶然の事故であって、南極の環境に対して重大かつ有害な影響を及ぼし、又は及ぼす急迫したおそれがあるものをいうとされております。
どのような過去の事故事例が南極の環境に重大かつ有害な影響を与えるものに該当するかということにつきましては、一九九九年の第二十三回南極条約協議国会議で検討された経緯がございます。その結果によりますと、大規模な油の流出などに加えまして、野生生物の生息に影響を及ぼすようなものが南極の環境に対して重大かつ有害な影響を与えるという認識が協議国の間でも共有されて…
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榛葉賀津也(国民)
いや、これもう一九九九年でしょう。三十年近くたっていて、大分、南極を取り巻く環境や人間社会の変化に伴って、いわゆる重大とか有害と言われるものは相当変わってきていると思いますよ。
これ、いつ頃までにガイドラインまとめるんですか。
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