中村さん、じゃ、その解釈の変更で、南極地域観測隊による科学的調査、今までやってきたこういった日本の南極活動に何か変化や支障が生じ得るんでしょうか。
榛葉賀津也 (国民民主党)
2026年5月28日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 172 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 南極地域には、海に浮かぶ氷山や、大陸から張り出した氷床など、極地に特有の自然環境、景観がありまして、また、南極地域固有の種も生息しているということでございます。この野生生物の生態観測を行ったり、専門のガイドによる説明を受けることなどにより南極の自然を学ぶことを目的として、観光で訪れている方も多いものと認識してございます。 先ほど、数につきましても先生からお話ございましたが、南極観光を主催する旅行会社で組織される国際南極旅行業協会によれば、南極地域における観光客の数は二〇一一年度の二万六千人から二〇二四年度には十一万七千人になるな…
一番観光客が多いのは十二月だそうですね、南極ツアー。これ、一番ペンギンの繁殖期なんですね。このペンギンの繁殖期に観光客がどっと行って、ペンギンのコロニー近くまで人間がどんどん入っていくと、親ペンギンが驚いて逃げるので、そのひなや卵が凍って駄目になっちゃったり、カモメに取られたりということで、相当人間悪いことやっていますね、これね。あと、やっぱり南極で、今、スキーとか、車運転したり、マラソン大会とかいろんなことやっているんですけど、南極でマラソンやらなくてもいいと思いますよ。ちょっと、これ、環境保護が追い付いていないね。是非、もう少し南極の環境問題をみんな…
お答え申し上げます。 従来、我が国は、南極大陸への上陸を伴わない観光あるいは科学的調査等の活動につきましては、公海の自由に該当する活動として、南極条約第七条五に基づく事前通告の対象外であると、このように解釈をしてまいりました。一方で、本附属書では、その適用対象となる活動の範囲につきまして、この事前通告の対象とされる活動及び南極地域に入る全ての観光船について適用される旨規定されておりますことも踏まえまして、本附属書の締結に関して検討するに際しまして、事前通告の対象となる活動の範囲についても改めて検討を行わせていただきました。 その結果、国際環境法が発展…
- (上の発言)
中村さん、じゃ、その解釈の変更で、南極地域観測隊による科学的調査、今までやってきたこういった日本の南極活動に何か変化や支障が生じ得るんでしょうか。
お答え申し上げます。 今般の解釈変更によりまして、事前通告の対象となる活動の範囲を拡大をし、海域のみで行う観光活動及び科学的調査活動を新たに事前通告の対象に含めたわけでございますけれども、そうしたことは我が国による南極地域における活動に関する透明性の強化に資するものと、このように考えております。 一方で、この解釈変更によりまして、対象となる事業者は、環境省に対して事前に確認申請を行って、その活動が南極地域の環境に与える影響の程度について確認を得た上で南極地域における活動を実施することとなるわけでございますけれども、事業者に過度の負担を強いるものではな…
日本と同様の立場を取っていた国というのはまだ幾つかあると思うんですね、他の締約国で。その同様な解釈変更をこれらの国々も行うと思うんですけれども、こういった国々と解釈変更に関わる議論というのはされているんでしょうか。
お答え申し上げます。 今般の解釈変更の検討に際しましては、本附属書を締結済みの国を中心に、他国の事前通告の実行について調査をさせていただきました、こうした国々とお話をさせていただきました。 この中で、回答が得られた国につきましては、いずれも、南極地域で活動する観光船及び科学調査船につきまして、乗員による上陸の有無にかかわらず事前通告の対象としていることが確認をされました。 各国と協力しながら南極地域の環境を適切に保護する上では、事前通告の対象となる活動については各国の実行と可能な限り一致することが望ましいと、このように考えておりますので、こうした他…