青木愛 (立憲民主党)

2026年5月28日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 172 発言)

御答弁ありがとうございます。

そのほかにも、トルコは、北にウクライナ、東にイラン、南方にイスラエル、ガザ、そうした地域に囲まれる位置にありまして、トルコ周辺地域の紛争等によって観光に制限が掛かっているとのお話もありました。是非、注意喚起をなくしていく方向にしてほしいというお話などもございました。また、COP31が今年十二月、トルコで開催されることや、また国連の事務局選挙などについても言及がございました。このことを御報告させていただきまして、これを機に、また両国の発展、強化につながることを期待をしております。引き続きよろしくお願いいたします。

それでは、本題の質疑に入らせていただきます。

まず、日・キルギス租税協定についてでございます。

本協定の交渉は二〇二五年十月に開始をされて、署名が同年十二月十九日と、僅か二か月間の交渉の期間でございました。さらに、実質的な交渉の観点からしますと、十月の六日に交渉を開始して、十月十五日には実質合意がなされています。十日も掛からず、スピード合意が行われております。

昨年十二月に、中央アジア、日本対話・首脳会合の出席のため、ジャパロフ大統領が訪日して、高市総理との間で首脳会談が行われました。その前日に、本協定が茂木外務大臣とスィディコフ経済・商務大臣との間で署名をされています。

大統領の訪日に合わせたとはいえ、拙速な交渉ではなかったかと感じております。というのは、本協定には、衆議院で議論のありました仲裁規定とともに、徴収共助の規定も設けられておりません。OECDモデルでは、締結国間で租税債権の徴収を相互に支援する徴収共助規定が導入されています。例えば、我が国が徴収すべき租税を滞納してキルギスに住居及び資産を移転した場合に、日本がキルギス政府に対して租税の徴収を要請できるといった制度でございます。

この徴収共助が本協定で規定されていない理由を伺います。大丈夫なのでしょうか。よろしくお願いいたします。

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