情報本部、自衛隊との協議に当たって、代理人弁護士を通じて協議を行うということも禁止はしていないということですか。
山添拓 (日本共産党)
2026年5月21日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)
前後のやりとり
今お尋ねの件についても、その直接ということの定義によろうかと思います。 まず、今回行いました特別防衛監察につきましては、防衛省・自衛隊の全ての職員、隊員に対しまして、ハラスメント被害に対して適正な対応がなされているかをまず全省的に確認する観点から、これは防衛監察本部におきまして直接、ハラスメント被害の申出について、電話等の手段により基本的な事実関係の確認をいたしました。その結果に基づいて、申出者の意向も踏まえまして、基本的には被害が発生した懲戒権者が属する各機関に移送した上で、細部具体的な調査など、所要の措置を講じたところであります。 ここでいう、我…
実地監察と言われたのは二件。千四百十四件の申出のうち、実際に実地で監察をしたのは二件だという話でした。そして、その他の多くが現場の所属しているところへ回されると。原告の事案も、実地監察の必要はなしと判断されたということだろうと思います。つまり、せっかく申し出ても、ブーメランのように所属部署に回され、四年たってなお事態は是正されていないということです。
原告は、その後、外部の弁護士に相談し、代理人として情報本部との協議を申し入れました。すると、情報本部は原告に対して、弁護士に頼むのはやめるよう求めたといいます。これは、なぜでしょうか。
個別の事案について、その一々についてはちょっとこの場でのお答えというのは差し控えたいと思いますけれども、ハラスメントの相談に関しましては、特段の制限、これをしておりませんで、目撃者や代理人など第三者からの申出、これについても受付をしております。
先ほど申し上げましたように、防衛監察本部においてそれぞれの申出者からの意見を聞く場合についても、これも特に本人でなければならないという制限を設けているということはございません。
- (上の発言)
情報本部、自衛隊との協議に当たって、代理人弁護士を通じて協議を行うということも禁止はしていないということですか。
個別の事案、個々の状況によろうかと思いますけれども、基本的に特段の制限というのは設けておりませんので、そこは先ほど申し上げましたように、目撃者や代理人、こういった第三者からの申出、これも受付をしておるということでございます。
私が聞いているのは申出だけではありません。情報本部と今後の対応などについて協議をしたいと、そういうことで代理人を通じて申入れをしているんですね。情報本部と自衛隊、どこの部署でもいいんですが、代理人との間で協議を行う、これも禁止はしていないですね。
事情によるがとおっしゃったんですけれども、否定している場合もあるんですか。
委員からお尋ねの情報本部の件につきましては、これ、先ほど申し上げましたように訴訟係属中ということですので、この内容についてこの場で明らかにするということはちょっと差し控えをしたいと思いますけれども、一般論と申し上げまして先ほど申し上げましたように、特段の制限というのは設けていないということでございます。