志賀佐保子防衛省大臣官房公文書監理官

2026年5月21日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)

お答え申し上げます。

公文書管理法は、行政の適切かつ効率的な運営を実現するとともに、現在と将来の国民への説明責任を全うするため、一方、情報公開法は、国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを法の目的としております。

このため、防衛政策に係る文書についても、行政文書の作成、整理、保存、移管及び廃棄までのライフサイクルに関する規定に基づき管理するとともに、開示請求にも適切に対応しております。

なお、アメリカとの相違については、両国において法制度が異なることから一概に比較することは困難ですが、アメリカにおいては、行政機関の記録を管理するため連邦記録法が定められており、また行政機関の保有する情報の公開に関しては情報自由法が定められている等、法に基づき公文書管理及び情報公開が行われているものと承知しております。

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