今答弁がありましたが、現に戦闘が行われていると判断されるかどうかは、移転先の領域内における戦闘行為の有無だということでした。確かに今、米国本土で戦闘が行われていないのは確かだと思います。
しかし、イランでは武力行使を続けています。米国が、本土が攻撃されていない、戦闘状況になくても、他の国に攻撃しているということは起こり得ることですが、米国が戦場になっているのでなければ、現に戦闘中とは判断しない、そういう基準だということですか。
2026年5月12日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)
今答弁がありましたが、現に戦闘が行われていると判断されるかどうかは、移転先の領域内における戦闘行為の有無だということでした。確かに今、米国本土で戦闘が行われていないのは確かだと思います。
しかし、イランでは武力行使を続けています。米国が、本土が攻撃されていない、戦闘状況になくても、他の国に攻撃しているということは起こり得ることですが、米国が戦場になっているのでなければ、現に戦闘中とは判断しない、そういう基準だということですか。
お答えいたします。
現時点におきまして、ペトリオットミサイルの米国への追加の移転について、何ら決まっていることはございません。
今後要求してくるということは当然想定されます。 高市政権の経済政策は、武器輸出の解禁によって軍需産業を成長産業にというものですが、それは、こうして、例えば在庫が不足しているアメリカ、そういう状況こそ商機と見込んで売り込みを図っていくと、そういうことを意味するものであります。 そこで、改めて武器輸出について伺います。 資料をお配りしています。二枚目ですが、武器輸出を全面解禁した運用指針では、厳格審査の項目に、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国に対しては、原則として武器輸出を認めないとあります。 四月十四日の当委員会で、では、イ…
お答え申し上げます。 先生御指摘のとおりの答弁、私がいたしたものでございます。 前回、この場での答弁におきましては、個別の移転の可否を判断するに当たって判断を行いますという趣旨で申し上げました。 他方、今回、先生から御質問ございましたとおり、この武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国についての地理的な考え方について、より明確に御説明させていただくといたしますと、次のように申し上げたいと思います。 自衛隊法上の武器については、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国への移転は原則として認めないこととしている。我が国…
今答弁がありましたが、現に戦闘が行われていると判断されるかどうかは、移転先の領域内における戦闘行為の有無だということでした。確かに今、米国本土で戦闘が行われていないのは確かだと思います。
しかし、イランでは武力行使を続けています。米国が、本土が攻撃されていない、戦闘状況になくても、他の国に攻撃しているということは起こり得ることですが、米国が戦場になっているのでなければ、現に戦闘中とは判断しない、そういう基準だということですか。
お答え申し上げます。
繰り返しになりますが、武力紛争の一環として……(発言する者あり)はい。済みません。失礼しました。
ですので、地理的な考え方でございますので、米国につきまして、現在、米国においては、武力紛争の一環として現に国内において戦闘が行われているとは認識していないわけでございます。
他方で、移転先国が国外において戦闘を行っている場合においても、これは考慮しないわけではございませんで、移転先が国際的な平和及び安全に与えている影響や装備移転の使用状況、適正管理の確実性等を考慮して、移転の可否を厳格に審査するという考え方に立ちます。
今お聞きいただいたとおり、この現に戦闘が行われていると判断される国かどうかという要件では、アメリカは除外されないと。アメリカは世界中で戦争を行う、武力行使を行う、そういう実態として経過がありますが、そのいずれについても、戦闘中の国とは判断しない、この要件では輸出先から排除はされないということでありました。 しかし、米国というのは、元々、本土を攻撃させないために世界中に基地をつくって、巨大な軍隊で武力行使を繰り返してきた国です。その米国がこの規定では全く除外され得ないと。これ、歯止めにはならないということだろうと思います。 もう一点伺います。 資料の…
お答えいたします。 装備移転について、国際社会への影響等に留意した責任ある管理の枠組みを整備するとの観点から、改正後の運用指針においては、移転後の自衛隊法上の武器の管理状況のモニタリング体制を強化することとしております。 具体的なモニタリングの内容については、これは詳細、今後更に検討が進む部分もございますけれども、自衛隊法上の武器の移転先における管理状況、あるいは保全措置、あるいは紛失した場合の対応要領等を確認するということとしており、これについては、書面による確認のほか、必要な場合には、在外公館と連携しつつ、関係省庁から現地に職員を派遣して確認を行…