お答えをいたします。
本法案において設けられる国家情報会議への資料提供等に関する規定や国家情報局の総合調整に関する規定は、あくまでも行政機関相互の関係を律するものであり、同会議、同局を含め、インテリジェンス関係機関に新しい調査・捜査権限を与えるものではございません。
したがいまして、本法案により、国民の権利義務に直接関わるような権限に関する規定が新たに設けられることはございません。また、各省庁において行われる情報活動は、これまでどおり当該省庁を担当する閣僚の監督の下で適切に推進されることに変わりはありません。
こうしたことから、御指摘の政府から完全に独立した監視機関に関する規定は設けることとはしておりません。
136
福島みずほ(社民)
しかし、能動的サイバー防御で集められたものを必要があればここに持ってくる、捜査のための通信傍受法、盗聴法で得られたものも必要があれば持ってくる。新たにやらなくても、ここに膨大な情報を集積するわけですから、プライバシー侵害の可能性は極めて高くなるじゃないですか。これらの規定すら置かないというのは欠陥法案ですよ。
次に、政治的に中立なものでなければならないという趣旨の内容もなぜ明記しないんですか。
この発言のページ
137鎌鎌谷陽之内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
国家情報会議設置法案では、国家情報会議、特に期待される役割の性質を法文上明らかにするために、第二条において、重要国政運営の例示として、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処を掲げているところでございます。
同会議では、こうした国民の安全や国益を守る観点から、各省庁が行う情報活動の基本方針等を定める機関であって、情報を政治的に利用しようとするものでも、一部の団体や党派だけの利益の実現を図ろうとするものではないことは明白であると考えております。
委員が御指摘される、政治的に中立なものでなければならないということを…
この発言のページ
138
福島みずほ(社民)
政治的に中立なものでなければならないのは当たり前だというんだったら、条文にちゃんと書けばいいじゃないですか。要求されていますよね。それすら入れないというのは問題ですよ。
政府から完全に独立した是正の権限を持つ独立の監視機関はなぜ設けられないんでしょうか。つまり、この国家情報会議、国家情報局の監視するところがないんですよ。監視するところがない、これ問題じゃないですか。
この発言のページ
- (上の発言)
139鎌鎌谷陽之内閣官房内閣審議官
お答えをいたします。
本法案において設けられる国家情報会議への資料提供等に関する規定や国家情報局の総合調整に関する規定は、あくまでも行政機関相互の関係を律するものであり、同会議、同局を含め、インテリジェンス関係機関に新しい調査・捜査権限を与えるものではございません。
したがいまして、本法案により、国民の権利義務に直接関わるような権限に関する規定が新たに設けられることはございません。また、各省庁において行われる情報活動は、これまでどおり当該省庁を担当する閣僚の監督の下で適切に推進されることに変わりはありません。
こうしたことから、御指摘の政府から完全に独立した監視機関に関する規定は設けることとはしておりません。
140
福島みずほ(社民)
ここに膨大な情報が集められるんですよ。それは今までとは違うレベルになる。アルゴリズムを使ったり、いろんなAIの分析によって物すごい数の人の、いろんなものが行われる可能性が強い。だって、ずっと答弁で必要があれば情報をもらうとずっと言っているじゃないですか。すさまじい情報がここで集まるんですよ。
普通の市民は対象にならないというけれど、誰がスパイか見ないと分からない。普通の市民と普通でない市民ってどうやって分けるんですか。
この発言のページ
141鎌鎌谷陽之内閣官房内閣審議官
お答えをいたします。
先ほど来申し上げていますように、国家情報会議設置法案については、国家情報局が政府全体を俯瞰する立場から、各省庁が行う重要情報活動あるいは外国情報活動への対処、これは公になっていない情報その他の漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれのあるものを取得するようなものであって、外国の利益を図るものということについての対処について、各省庁が行う活動について総合調整を実施するための規定というのを設けてございます。
ただ、先ほど来申し上げていますように、国家情報会議、国家情報局、その他のインテリジェンス関係機関においては、それぞれ保有する個…
この発言のページ
142
里見隆治(公明)
時間が参りましたので、おまとめください。
この発言のページ