鎌谷陽之内閣官房内閣審議官

2026年4月23日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

お答えをいたします。

本法案において設けられる国家情報会議への資料提供等に関する規定や国家情報局の総合調整に関する規定は、あくまでも行政機関相互の関係を律するものであり、同会議、同局を含め、インテリジェンス関係機関に新しい調査・捜査権限を与えるものではございません。

したがいまして、本法案により、国民の権利義務に直接関わるような権限に関する規定が新たに設けられることはございません。また、各省庁において行われる情報活動は、これまでどおり当該省庁を担当する閣僚の監督の下で適切に推進されることに変わりはありません。

こうしたことから、御指摘の政府から完全に独立した監視機関に関する規定は設けることとはしておりません。

前後のやりとり

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