中村和彦外務省国際法局長

2026年4月21日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 144 発言)

お答えいたします。

まず、イランについてでございますが、ホルムズ海峡の沿岸国でございますが、イランは国連海洋法条約を締結しておりません。また、イラン自身、国連海洋法条約に定めております制度であります国際海峡、これについては一般国際法化、慣習国際法化していないという立場を表明していると承知しております。

また、対岸で同じくホルムズ海峡の沿岸国であるオマーンについてですが、繰り返しで恐縮でございますが、国連海洋法条約は締結しております。しかしながら、同時に、その条約を署名する際に宣言を行っておりまして、そこで、国際海峡及び通過通航権に関する規定の適用、これについては、沿岸国が自国の平和及び安全上の利益の保護のために必要な適切な措置をとることを妨げないと、こういう趣旨の宣言を付しております。簡潔に申し上げますと、国際海峡、通過通航制度の適用につきまして一定の条件を課する、あるいは課し得るということをオマーンは宣言しているということでございます。

なので、それぞれ、イラン、オマーン、国際海峡、通過通航制度の適用についてニュアンスがある条件を付しているということが申し上げられるかと思います。

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