その御答弁の範囲内でのお話は理解をするところではございますが、より根本的なところについて伺うと、確認ですけれども、今後とも、我が国の判断として、国際紛争を助長することになること、あるいは国際法に違反するような侵略などの行為に使われるおそれがある場合は、殺傷力の高い武器を移転、輸出することはないと、こういった理解でよろしいんでしょうか。
広田一 (立憲民主党)
2026年4月21日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 144 発言)
前後のやりとり
我が国を取り巻く安全保障環境が加速度的に厳しさを増していることを踏まえ、我が国として平和国家としての理念は堅持した上で、日本の安全と地域及び国際社会の平和と安定の確保を図っていくため、今般、防衛装備移転三原則、そして運用指針の見直しを行うことといたしました。 我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中、今やどの国も一か国のみでは自国の平和と安全を守ることはできず、自国と地域の平和と安全を守るには、防衛装備面も含め、同盟国、同志国と共に助け合うことが必要となっています。そのような中で、防衛装備移転の推進は、同盟国、同志国の抑止力、対処力を強化し、同盟国…
ありがとうございます。
まず一点目に確認をしたいんですけれども、これ、先ほど小泉大臣の方からも御答弁がございました。今後とも国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念及びこれまでの歩みというものは引き続き堅持をするということでございますが、ただ、今回のこの見直しに伴いまして、先ほどるる御説明がございましたように、殺傷力の高い武器の移転、輸出の解禁によってその理念といったものが空文化することはないのか、この点についての大臣の御所見、お伺いします。
今般の改正においても、日本国憲法の精神に立ち、国連憲章を遵守するとの平和国家の基本理念と、これまでの平和国家としての歩みを堅持する、この姿勢はいささかも変わりません。
政府としては、防衛装備の流通について、国際社会への安全保障上、社会上、経済上及び人道上の影響も踏まえ、一層厳格な審査を行うとともに、モニタリング体制を強化するなど、責任ある防衛装備移転の管理体制を構築しつつ、防衛装備移転を進めていく考えです。
- (上の発言)
その御答弁の範囲内でのお話は理解をするところではございますが、より根本的なところについて伺うと、確認ですけれども、今後とも、我が国の判断として、国際紛争を助長することになること、あるいは国際法に違反するような侵略などの行為に使われるおそれがある場合は、殺傷力の高い武器を移転、輸出することはないと、こういった理解でよろしいんでしょうか。
今私が申し上げましたとおり、今までどおり、国連の憲章を遵守するという平和国家の基本理念、そしてこれまでの平和国家としての歩みを堅持する、これは変わりはありませんし、今まで行われている厳格な審査、そして適正な管理、これも変わりませんし、特に、先ほども申し上げましたが、自衛隊法上の武器について過去に実績がないと、移転を認めた実績がないという場合には、個別案件を国家安全保障会議においてより一層厳格に審査するとともに、移転を認め得ると判断、公表したときには国会に通知し、モニタリング体制の強化等により移転後の適正な管理を確保する、こういった点についても引き続きこの…
大臣、そこの御答弁を理解し、踏まえた上で、確認したいと思うんですけれども。
まず一つ目のポイントは、国際紛争を助長するということです。そしてまた、国連憲章の話はあったんですけれども、これに併せて、国際法に違反する行為、そのおそれがある場合なんです。こういったことについてしっかりと踏まえた上で、先ほど来るる御説明があったような対応策を取ることによって、結果として殺傷力の高い武器を移転、輸出することはないと、こういうふうな原則であるという理解でいいのかと、この確認でございますので、この点よろしくお願いします。
我が国が行う防衛装備の移転は、憲法前文において宣明された平和主義の精神にのっとったものでなければならないと考えています。 防衛装備移転三原則は、個別の案件ごとに厳格審査を行い、かつ、移転後の適正管理を確保することで国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念を担保しているものであり、憲法の平和主義の精神にのっとったものであると考えておりまして、それは今回の改正後も変わりはありません。 今後、自衛隊法上の武器に該当する完成品の移転につきましても、防衛装備移転三原則に従って行うものであり、このような防衛装備移転三原則に従った防衛装備の移転は憲法の平和主…