お答えをいたします。
今回の法案につきましては、何ら新しく国民の権利を侵害するような情報について新たな権限を設けるものではございません。国家情報会議法案というのは、先ほど申し上げたように、行政機関相互の関係を律するものでございますので、そういった懸念というのは当たらないと考えております。
2026年4月14日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 265 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 270 発言)
お答えをいたします。
今回の法案につきましては、何ら新しく国民の権利を侵害するような情報について新たな権限を設けるものではございません。国家情報会議法案というのは、先ほど申し上げたように、行政機関相互の関係を律するものでございますので、そういった懸念というのは当たらないと考えております。
いろんなところで目的外使用はしないとかさんざん言ってきたのに、ここの国家情報局に、今の答弁で能動的サイバー防御で集められたインターネット上の外内通信の情報は来ることがあるということじゃないですか。
だったら、捜査のための通信傍受法に基づいた組織犯罪の情報は来ますか。
お答えをいたします。
行政機関については、それぞれその行政目的に沿ってこの個人情報については保有するということになっておりますので、それはサイバー関係の情報でもそうですし、あるいは刑事事件関係の情報についてもそうでございます。したがって、国家情報会議あるいは国家情報局についても、その目的に沿った個人情報の保有しか、これは基本的に認められていないということでございます。
国家情報局がどういう情報を集めることができるかの条文がないんですよ。中身がないんですよ。ということは、新たに付け加えるものではないと言っているけれど、各役所に集められている膨大な情報をこの国家情報局に集められるということじゃないですか。そうですよね。
お答えをいたします。
今回の法案につきましては、何ら新しく国民の権利を侵害するような情報について新たな権限を設けるものではございません。国家情報会議法案というのは、先ほど申し上げたように、行政機関相互の関係を律するものでございますので、そういった懸念というのは当たらないと考えております。
新たに付け加えるかどうかなんて聞いているんじゃないんです。いろんな役所に散らばっている様々な膨大な情報は、この国家情報局に集められることがあり得るということをお聞きしているんです。
さっき、能動的サイバー防御法に基づいて集められたものは来るということをおっしゃいました。ほかのものも来るんですね。
繰り返しになって申し訳ございませんけれども、基本的に国家情報会議、国家情報局においては、それぞれ目的に沿ったもの、そういった情報については来ることが予定されておりますけれども、先ほど申し上げたように、その、ではない、例えば刑事事件のための情報でございますとか、あるいはサイバー関係の通信情報であるとか、そういったものについて何らかの取得をするようなものということではございません。
でも、スパイであるかどうか、スパイでブラックの人とホワイトの人がいて、間の膨大な情報に関して入手しなかったら、スパイかどうかとか分からないじゃないですか。 大垣警察署事件では、たくさんの住民の情報を警察が集めて、それを電力会社に渡していたことを、名古屋高裁はプライバシー権を侵害して違法だというふうに言いました。そのとおりです。プライバシー権を侵害するんですよ。こういう判決が出ているにもかかわらず、膨大な情報が国家情報局に集中する。しかも、どんな情報が来るかについて条文が全く明らかでない。これは極めて問題だと思います。各役所に命令ができるというふうになっ…