お答えいたします。
例えば、このサイバー攻撃でございますけれども、国家を背景とした重大なサイバー攻撃というのはこれ日常的に行われているところでございまして、例えば、例えば特定国による我が国に対するサイバー攻撃の状況でありますとか、あるいは新たな攻撃や攻撃手法、そういったものにつきましては、国家情報会議の審議、調査に関わる事項ということで、これは法律に基づいて資料や情報の提供がなされるものと認識をしております。
2026年4月14日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 261 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 270 発言)
お答えいたします。
例えば、このサイバー攻撃でございますけれども、国家を背景とした重大なサイバー攻撃というのはこれ日常的に行われているところでございまして、例えば、例えば特定国による我が国に対するサイバー攻撃の状況でありますとか、あるいは新たな攻撃や攻撃手法、そういったものにつきましては、国家情報会議の審議、調査に関わる事項ということで、これは法律に基づいて資料や情報の提供がなされるものと認識をしております。
スパイ活動を行っている者がいないかを見分けるための情報収集を行う権限が与えられる国家情報局は、どのような権限に基づいてどのような情報を集めようとしているのか、法律上はそれが全く明らかではありません。法律は、ばくっと特定活動について収集するとだけ書いてあります。 では、お聞きします。能動的サイバー防御法に基づいて外内通信が入手をしている、そういうインターネット上の情報も命令あるいは提出命令して国家情報局に集められるんでしょうか。それから、捜査の、組織的犯罪のための通信傍受法案に基づいて集められた警察の資料は、それはここに集められるんでしょうか。マイナンバ…
お答えをいたします。
国家情報会議設置法につきましては、行政機関相互の関係を律するための法律となってございますので、今委員から御指摘がありました能動的サイバー防御を実施するためのサイバー対処能力強化法であるとか、あるいは刑事事件におけます通信傍受であるとか、あるいはマイナンバーであるとか、そういった枠組みについて何ら変更を加えるものではございません。
違うんです。変更を加えるものであるかどうかを聞いているんじゃないんです。
各役所、警察とか公安とかいろんな、防衛省の中とか、いろんなところにたくさんの情報が集められている、マイナンバーカードによって集められたものがある、それをそのままもらえるんですかという質問です。
能動的サイバー防御で集めた外内通信の情報はここに集められますか。
お答えいたします。
例えば、このサイバー攻撃でございますけれども、国家を背景とした重大なサイバー攻撃というのはこれ日常的に行われているところでございまして、例えば、例えば特定国による我が国に対するサイバー攻撃の状況でありますとか、あるいは新たな攻撃や攻撃手法、そういったものにつきましては、国家情報会議の審議、調査に関わる事項ということで、これは法律に基づいて資料や情報の提供がなされるものと認識をしております。
いろんなところで目的外使用はしないとかさんざん言ってきたのに、ここの国家情報局に、今の答弁で能動的サイバー防御で集められたインターネット上の外内通信の情報は来ることがあるということじゃないですか。
だったら、捜査のための通信傍受法に基づいた組織犯罪の情報は来ますか。
お答えをいたします。
行政機関については、それぞれその行政目的に沿ってこの個人情報については保有するということになっておりますので、それはサイバー関係の情報でもそうですし、あるいは刑事事件関係の情報についてもそうでございます。したがって、国家情報会議あるいは国家情報局についても、その目的に沿った個人情報の保有しか、これは基本的に認められていないということでございます。
国家情報局がどういう情報を集めることができるかの条文がないんですよ。中身がないんですよ。ということは、新たに付け加えるものではないと言っているけれど、各役所に集められている膨大な情報をこの国家情報局に集められるということじゃないですか。そうですよね。