廣瀬律子防衛省人事教育局長

2026年4月14日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 270 発言)

お答えいたします。

御指摘の音楽隊の演奏服装については、自衛官服装規則第十三条の二において、陸上幕僚長が演奏のため特に必要があると認めて指示するときに着用することができる旨規定をされております。

今回の国歌の歌唱は私人としての行為であり、幕僚長の指示を受けたものではございませんが、法令上、職務外において演奏服装の着用が禁止されているわけではなく、今回、私的な場面で演奏服を着用した事実をもって規則違反と評価されるものではございません。

以上でございます。

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