森田治男防衛省地方協力局長

2026年4月2日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

お答え申し上げます。

東富士演習場につきましては、昭和四十二年当時、陸上自衛隊が三〇型ロケット弾の試射を行うに際しまして、東富士演習場又はその周辺をミサイル基地化しないことなどを静岡県との間において確認したものと承知をしております。

その上で、東富士演習場につきましては、昭和四十二年の当時のやり取りのみならず、演習場の使用目的、武器及び演習行為の規制等について地元自治体及び権利者と締結いたしました東富士演習場使用協定及び関連文書にのっとって使用してきているところでございます。

今般の二五式高速滑空弾の富士駐屯地への配備につきましても、配備の意義等のほか、二五式高速滑空弾の東富士演習場内での訓練は展開訓練など射撃を伴わない形で実施する予定であること、また、二五式高速滑空弾は移動式の装備品であり、一般論として、状況に応じて平素の配備先から必要な場所へ移動して任務に当たることになるため、特定の場所への配備をもってその場所で運用することになるわけではないこと、こういったことを含めまして、地元自治体等に丁寧に御説明をした上で、今般、富士駐屯地に配備をさせていただいたところでございます。

こうしたことから、防衛省としては、今般の配備につきましては、東富士演習場の使用に当たってこれまで地元自治体との皆様との間でやり取りをしてきた内容には反しないものと考えているところでございます。

前後のやりとり

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