このバブ・エル・マンデブ海峡の安全が国際的に確保できるのかというところが、これ世界における石油の状況というものの改善になると思います。
このバブ・エル・マンデブ海峡、どのような形で安全が守られるのか、むしろ航行の安全という視点から日本の果たせる役割というのは大きいと思います。特に、フーシ派は、イスラエル以外は敵ではないというような声明も出したと聞いております。日本の果たせる役割というのは非常に大きいと思います。
そして、このバブ・エル・マンデブ海峡を通過した石油、日本に送られることによりまして、日本の経済がまた安定に導かれていくと。そして、できれば、併せた形で、フィリピンを始め東南アジアの石油に困っている国々への支援ということも念頭に置いていただけたらと思います。
今日お願いしておりました質問、全てすることができませんでしたが、今日お集まりいただきました皆様、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。
45岩岩本桂一外務省中東アフリカ局長
今御指摘のこのバブ・エル・マンデブ海峡は、いわゆる紅の海、紅海とアデン湾を結ぶ我が国にとっても非常に重要なシーレーンであると考えております。
今月二十八日ですが、イエメンを拠点とするホーシー派が、今般の攻撃の応酬が開始して以降初めてイスラエルに対して攻撃を行いました。
政府としましても、こうした情勢、緊迫の度合いを深めておりますので、このバブ・エル・マンデブ海峡周辺の安全について、より一層情報収集の強化に努めてまいりたいと考えております。
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山田吉彦(国民)
防衛大臣にお伺いさせていただきたいと思います。
このバブ・エル・マンデブ海峡周辺、海賊対処法に基づきまして、今までも警戒をしてきた海域です。そして、イエメンのフーシ派と言われるグループ、これは、政府というよりも日本としてはテロリストとして扱っております。二〇二三年、日本関係船、ギャラクシー・リーダー号が襲われたときも海賊グループであったと、実際には海賊的な行為が行われております。
この海域で自衛隊のできる、紅海ルートにおいて日本関係船の安全を確保するために自衛隊が実施可能な措置の範囲を御説明いただけますでしょうか。
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
ありがとうございます。
山田先生からは幾つか御質問いただいていると思いますが、既に恐らく三点目の御質問をいただいたかなと思いますので、そちらについてお答えさせていただきます。
今、航行の安全の確保を含む中東地域の平和と安定の維持は、エネルギーの安定供給の観点を含め、日本を含む国際社会にとって極めて重要であり、日本政府として、現下の中東情勢については重大な関心を持って鋭意情報収集を行ってきているところです。
その上で、海賊対処法に基づく海賊対処行動については、あくまで海賊行為に対して適切かつ効果的に対処するための枠組みであり、同法に基づいて自衛隊が海…
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- (上の発言)
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山田吉彦(国民)
このバブ・エル・マンデブ海峡の安全が国際的に確保できるのかというところが、これ世界における石油の状況というものの改善になると思います。
このバブ・エル・マンデブ海峡、どのような形で安全が守られるのか、むしろ航行の安全という視点から日本の果たせる役割というのは大きいと思います。特に、フーシ派は、イスラエル以外は敵ではないというような声明も出したと聞いております。日本の果たせる役割というのは非常に大きいと思います。
そして、このバブ・エル・マンデブ海峡を通過した石油、日本に送られることによりまして、日本の経済がまた安定に導かれていくと。そして、できれば、併せた形で、フィリピンを始め東南アジアの石油に困っている国々への支援ということも念頭に置いていただけたらと思います。
今日お願いしておりました質問、全てすることができませんでしたが、今日お集まりいただきました皆様、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。
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平木大作(公明)
公明党の平木大作でございます。
本日の議題となっております在外公館名称位置給与法について質問をさせていただきたいと思います。
現在、大変この世界の秩序が大きく変わろうとしているこの中にあって、やはり日本の持っている在外公館のネットワーク、本当に国益を守っていく上で大きな資産であろうというふうに思っております。この在外公館については、これまで長きにわたって合理化の観点から、いわゆるコンパクト化、ミニマム化、いろいろ進められてきたわけでありますけれども、やはり現下の情勢に鑑みて、現在はこの在外公館の質の維持向上、さらには時宜を見た新増館、新増設ということ…
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50大大鶴哲也外務省大臣官房長
お答え申し上げます。
名称位置給与法は、国名ですとか地名そのものを直接定めるということを目的とした法律ではございませんで、他国と外交を行う拠点であります在外公館の設置、これを法律によって明らかにするとともに、在勤基本手当の基準額を定めるに当たりまして、在外職員の手当がどの在外公館について適用されるかということを特定するため、あくまでこの二つの目的のために在外公館の所在地の位置の地名を法律で定めるというふうにしているものでございます。まさに先生御指摘のとおり、その呼称そのものについて外務省がどういう呼称を用いるかというものにつきましては、必ずしもこの法律…
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平木大作(公明)
その上で、改めてもう一問関連してお伺いしておきたいんですが、今回のこのリガからリーガへの変更ということについては、これ昨年八月、ラトビア政府からの要請を受けて今回行われるということであります。基本的には、先ほども御説明いただいたとおり、実態の運用上は、別に、先に始まっていたりするわけでありますけれども、これ、そもそも相手国政府から、これ呼称、名称変更の依頼があっても変更を検討しないみたいなことが例えばあり得るのか、あるいは、検討の上、結局変更はしませんでしたということがあり得るのか。
これ、何を想定しているかというと、これ以前、この委員会でもこのまさに…
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