御答弁ありがとうございます。
いずれ、在外勤務がきっかけとして精神不調起こしておられたり、また離職、離職には様々な理由はありますが、今のお話を伺う範囲では、やはり在外勤務がきっかけになったという数もそう少なくはないのかなというふうに理解をいたしました。
米国やイギリス、またフランス等主要国と比較した場合、我が国の在外職員の処遇、勤務環境、同等水準にあると認識しておられるか、あるいは今のようなお話を背景に改善の余地があると認識されているのか、その点についてお伺いをいたします。
2026年3月31日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)
御答弁ありがとうございます。
いずれ、在外勤務がきっかけとして精神不調起こしておられたり、また離職、離職には様々な理由はありますが、今のお話を伺う範囲では、やはり在外勤務がきっかけになったという数もそう少なくはないのかなというふうに理解をいたしました。
米国やイギリス、またフランス等主要国と比較した場合、我が国の在外職員の処遇、勤務環境、同等水準にあると認識しておられるか、あるいは今のようなお話を背景に改善の余地があると認識されているのか、その点についてお伺いをいたします。
おはようございます。 まず、先日の日米首脳会談では、安全保障や経済安全保障を含みます経済など幅広い分野において日米同盟の質を更に高める多くの具体的な協力、確認できたことは大きな成果であったと思っております。 また、今年、提唱以来十年を迎えます自由で開かれたインド太平洋に対する日米両首脳のコミットメントを改めて確認をすることができました。 これらに加えまして、夕食会、大統領主催で行われたわけでありますが、ちょうど私、バンス副大統領が隣の席でありまして、バンス大統領とずっとその夕食会の間、お話をさせていただきまして、特にインド太平洋地域の情勢について、…
ありがとうございます。 一貫した姿勢の日本に対する各国からの期待が寄せられている、そういう状況をお伝えいただきました。大変難しいかじ取りの判断の連続と思いますが、是非とも、今後とも日本国民のためによろしくお願いを申し上げます。 それでは、法案の審議に入ります。 本日は、在外公館名称位置給与法の改正案ということで審議に入らせていただきます。 在外公館は、平時、有事を問わず、在外邦人の保護を図るとともに、相手国政府における情報収集活動を実施する拠点として大きな役割を果たしております。そこで働く在外職員が遺憾なくその能力を発揮できるよう、勤務、生活環境…
お答え申し上げます。 まず、過去五年間の離職者数でございますけれども、本省、在外合わせまして、外務省全体で三百七十五名というカウントになっております。このうち、約三割が在外勤務を終えた直後あるいは在外任期の途中で帰国をして離職するという職員でございますので、ざっと申し上げて、五年間で百名程度が在外職員の離職者数ということになろうかと思います。 二つ目、メンタル不調による休職者数ということでございますけれども、現在、外務省全体で五十五名の人間が病気休職ということになってございます。このうち、精神の不調を理由とする者がどれぐらいいるかということにつきまし…
御答弁ありがとうございます。
いずれ、在外勤務がきっかけとして精神不調起こしておられたり、また離職、離職には様々な理由はありますが、今のお話を伺う範囲では、やはり在外勤務がきっかけになったという数もそう少なくはないのかなというふうに理解をいたしました。
米国やイギリス、またフランス等主要国と比較した場合、我が国の在外職員の処遇、勤務環境、同等水準にあると認識しておられるか、あるいは今のようなお話を背景に改善の余地があると認識されているのか、その点についてお伺いをいたします。
お答えを申し上げます。 諸外国外交官の手当の額につきましては、その仕組みが様々であることで、単純な比較は難しいということはございます。 また、金額に表れるもの以外にも、私ども実感として、引っ越し業者の選定ですとか見積りとかを自分でやったりするわけですけれども、その辺が全て公費で勝手にやってくれるような国もございますので、そういう便宜上の部分というのは別途ございますが、その上であえて申し上げますが、昨年の当省にて実施した調査に照らして見た場合、今般のこの法案、改正案が仮に成立した場合、大使館員の給与、手当の水準を、その金額で比較をいたしました。 例え…
先進国の中でも公費の持ち方がそれぞれであるということ、また、今回の改正によって幾らか上に上がるという、まあ程度と言ってはあれですが、そういう状況にまだとどまっているということだと認識をいたします。
それでは、在勤基本手当の基準額の改定から伺っていきます。
在勤基本手当の基準額の改定なんですが、令和六年度にも改定されたばかりであります。僅か二年で再び改定が行われる理由について、これは想定外の急激な物価、為替変動によるものなのか、それとも当初の制度設計の見通しが甘かったのか、この点についてお伺いをいたします。
在勤基本手当におきましては、在外公館所在地の物価、為替、こういったものを勘案してその額を定めるとするその名称位置給与法の規定に基づいて、基本的に毎年度、各国の生計費ですとか為替、物価の変動等を調査して支給額を決定させてきております。 急激な為替や物価の変動等がある場合には、迅速に対応できますよう、法律の中に基準額上下二五%までの範囲内であれば政令で支給額を設定できるということになっております。令和七年度は、まさにこの基準額二五%を超える改定が見込まれなかったために、改正法案によらず、政令の改正で改定をいたしましたけれども、令和八年度は二五%超える改定と…