つまり、協力者をつくるためには、さっき紹介したような、個人の周辺について細かい調査をされて接近をされているということですよね、破防法に基づいて。
有田芳生 (中道改革連合)
2026年4月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会法務委員会外務委員会安全保障委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 160 発言)
前後のやりとり
御指摘のとおりでございます。
公安調査庁さんはそんな文書は存在しないとおっしゃっているけれども、実際に工作・基礎調査事項という内部文書を私も持っている。それが何と書いてあるかというと、要するに、協力者を獲得するためのマニュアルなんですよね。 例えば、その文書の中には、目ぼしい人間の選定、調査の開始、最終選定、獲得工作の開始、そして、その人たちの思想がどうなっているか、物質的な経済状況がどうなのか、そういうことをまず調べなさいとある。 特にここで指摘をしておきたいのは、身辺調査として次のような項目が掲げられている。身元、本籍、出生地、現住所、氏名、ペンネーム、もちろん生年月日。人相…
お答え申し上げます。 議員の御質問は、公安調査庁の調査活動が個人のプライバシーを侵害するのではないかという御懸念に基づくものと理解しております。 その上でお答え申し上げますと、私どもは、破壊活動防止法及びいわゆる団体規制法に基づきまして、破壊的団体等の規制に関して必要な調査を行っている機関でございます。 これら法律に基づきます調査に当たりましては、破壊活動防止法第三条等におきまして、公共の安全の確保に寄与するという目的を達成するために必要最小限度においてのみ行うべきであって、国民の自由や権利を不当に制限するようなことがあってはならない旨規定されてお…
- (上の発言)
つまり、協力者をつくるためには、さっき紹介したような、個人の周辺について細かい調査をされて接近をされているということですよね、破防法に基づいて。
お尋ねにつきまして、御指摘の文書が公安調査庁の文書であるとの前提に立った仮定の質問でございますので、お答えすることはできかねますが、私ども、いわゆる破壊的団体又は無差別大量殺人を引き起こした団体に関する調査を行っているところでございまして、そうした団体の構成員を把握するという調査につきましては行っているところではございますが、それを例えば一般の、いわゆる一般市民ですとか国民に広げて調査をするといったようなことは行っておるところではございません。
もう時間がありませんのでやめますけれども、前回、長妻議員がその文書の内容については指摘をしておりませんけれども、一九九八年三月二十五日付の取扱注意と書かれた情報提報、これは誤字なんですけれども、「情報提報と活用の在り方について」という公安調査庁の文書、ありますよね。
申し訳ございません。現在、今この時点で手元に確認できるものがございませんので、また改めて御報告に参ります。