これは一部なんですね。
そもそも、これは、原子力規制委員会に外部から公益通報で情報が寄せられた。これは昨年の二月ですね。既に一年三か月経過をしているわけでございます。通報がなければ、分からないまま審査を終えていた。そういう意味では、中部電力はもちろんですけれども、規制委員会の審査の在り方と、そして姿勢が厳しく問われていると思うんです。
委員長、原子力規制委員会と事務局の原子力規制庁は、審査の過程でなぜこの中部電力の不正を見抜くことができなかったんでしょうか。
2026年5月28日・第221回国会 衆議院 東日本大震災復興及び原子力問題調査特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 167 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)
これは一部なんですね。
そもそも、これは、原子力規制委員会に外部から公益通報で情報が寄せられた。これは昨年の二月ですね。既に一年三か月経過をしているわけでございます。通報がなければ、分からないまま審査を終えていた。そういう意味では、中部電力はもちろんですけれども、規制委員会の審査の在り方と、そして姿勢が厳しく問われていると思うんです。
委員長、原子力規制委員会と事務局の原子力規制庁は、審査の過程でなぜこの中部電力の不正を見抜くことができなかったんでしょうか。
次に、辰巳孝太郎君。
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
三月九日の予算委員会に続いて、浜岡原発の基準地震動捏造問題について質問をいたします。
中部電力に対し、原子力規制委員会は原子炉等規制法に基づき、経産省は電気事業法に基づき、それぞれ報告徴収命令を発出いたしました。
今日は規制委員会の委員長に来てもらっていますけれども、委員長、内容はどういうものでしたか。
お答えをいたします。
委員お尋ねの中部電力が本年三月三十一日に提出いたしました報告書の内容でございますけれども、本事案に関して、中部電力がその時点で事実として認定、報告できる事項を報告したものでございます。
その中で、明らかになった主な事実は、検討用地震の断層モデルを用いた評価方法による二百二十五ケースについて、不正行為が行われたという範囲及びその具体的な内容の一部でございます。
これは一部なんですね。
そもそも、これは、原子力規制委員会に外部から公益通報で情報が寄せられた。これは昨年の二月ですね。既に一年三か月経過をしているわけでございます。通報がなければ、分からないまま審査を終えていた。そういう意味では、中部電力はもちろんですけれども、規制委員会の審査の在り方と、そして姿勢が厳しく問われていると思うんです。
委員長、原子力規制委員会と事務局の原子力規制庁は、審査の過程でなぜこの中部電力の不正を見抜くことができなかったんでしょうか。
お答えいたします。
中部電力の不正行為につきましては、操作されたデータが統計的な変動を含み得る手法で導出されたものでございます。数値データのみで異常を検知することは科学的、技術的に困難なものでございました。
一般的に、審査の中では、評価の方針、方法、条件、結果について確認をしておりますけれども、事業者においてデータそのものに対して不正行為が行われた場合には、審査する側がこれを科学的に見抜くことは困難であると考えています。
いや、委員長、常々、規制委員会は、審査について、科学的、技術的観点から判断していると表明をしてきているわけですね。今おっしゃったように、不正を科学的に見抜くことは困難だという答弁は、私は、矛盾しているんじゃないか、規制委員会の存在意義は何なのかということだと思うんですね。 不正を科学的に見抜くことは困難といえば、これはもっともらしく聞こえるんですけれども、私は開き直りだと思うんですね。不正を働いた中部電力が責められるのは当然ですけれども、原子力規制委員会と事務局の規制庁の審査能力と審査方法が今問われていると私は思います。 審査は電力会社が作った資料を…
お答えいたします。 事業者から提供されるデータが恣意的に操作されたものであった場合は、たとえ審査側がそのデータを用いてクロスチェックを行ったとしても、今回のような不正行為を見抜くことは困難であるというふうに考えます。 今回不正行為があった設置変更許可申請書等については、本来、安全確保に一義的な責任を有する事業者が、適切な品質管理体制の下で、妥当性及び信頼性を確保したデータを用いて作成するべきものであり、クロスチェックは行う必要がないと考えています。 一般的に、クロスチェックはデータの整合性を確認するものでございます。今回用いられた統計的手法、つまり…