副首都整備方針には、都市基盤の整備、交通網の整備、産業競争力の強化など経済政策に関する施策、副首都内への国の機関などの拠点整備、副首都とその経済圏内の自治体との連携に関する事項その他国の機関等の機能強化などに関する事項が含まれるんですけれども、これらについて副首都の長の意見を尊重しなければならない、こういうことなんですね。
この長の意見を尊重する義務とは、基本的には長の意見は取り入れなければならないというものであって、努力義務以上の強い規定なんですね。国がその意見を尊重しない場合は、その説明責任が国に生じることになると思います。
ここで提出者にもう一度聞きたいんですけれども、一方、関係地方公共団体に対しては、これは二十条の四ですけれども、単に意見を聞くだけなんですよ。つまり、対等であるはずの自治体に関わる計画にも副首都は意見をつけることができて、そして、国は副首都の意見を尊重しなければならないということになるんですね。これは地方自治を大きくゆがめて掘り崩すものだと思いますよ。いかがですか。
51
丹羽秀樹(自民)
次に、辰巳孝太郎君。
この発言のページ
52
辰巳孝太郎(共産)
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
本法案では、第二十条で、副首都整備推進本部は、整備方針を定める際、当該副首都整備方針に、副首都の長の意見を聞き、その意見を尊重しなければならないと規定をしております。どのような趣旨でこの規定を書き入れたのか、御説明ください。
この発言のページ
53
岩谷良平(維新)
本法第二十条では、副首都が指定された際、推進本部は、副首都ごとに、基本方針に即して、副首都の整備の目標等について定める副首都整備方針を策定することとしております。
御指摘の本法第二十条第三項では、副首都整備方針の作成に当たって、重要な判断材料として参照するため、当該副首都整備方針に係る副首都の長の意見を聞いて、その意見を尊重しなければならないこととし、当該副首都の長が当該副首都整備方針の案の内容となるべき事項を申し出ようとするときは、当該副首都に係る地域防災計画その他当該副首都の整備に関係する計画を考慮するものとしております。
この発言のページ
- (上の発言)
54
辰巳孝太郎(共産)
副首都整備方針には、都市基盤の整備、交通網の整備、産業競争力の強化など経済政策に関する施策、副首都内への国の機関などの拠点整備、副首都とその経済圏内の自治体との連携に関する事項その他国の機関等の機能強化などに関する事項が含まれるんですけれども、これらについて副首都の長の意見を尊重しなければならない、こういうことなんですね。
この長の意見を尊重する義務とは、基本的には長の意見は取り入れなければならないというものであって、努力義務以上の強い規定なんですね。国がその意見を尊重しない場合は、その説明責任が国に生じることになると思います。
ここで提出者にもう一度聞きたいんですけれども、一方、関係地方公共団体に対しては、これは二十条の四ですけれども、単に意見を聞くだけなんですよ。つまり、対等であるはずの自治体に関わる計画にも副首都は意見をつけることができて、そして、国は副首都の意見を尊重しなければならないということになるんですね。これは地方自治を大きくゆがめて掘り崩すものだと思いますよ。いかがですか。
55
岩谷良平(維新)
副首都整備方針の策定に当たって、副首都の長の意見を聞くわけです。副首都というのは当該道府県ですから、その道府県のトップの意見を聞く。それは、地域の実情に最も精通した副首都のトップの意見をしっかりと整備計画に反映させていこうという、まさに地方を重視した条文であると考えております。
この発言のページ
56
辰巳孝太郎(共産)
違うんですよ。意見を尊重する義務なんですよ。そして、関係する地方公共団体に対しては、単に意見を聞くなんです。ここには格差があるんですよ。違いをわざわざ設けているんです。
これは地方自治、対等、平等ですよ。副首都であっても各地方団体であっても、本来は対等ですよ。何でこれは格差をつけたんですか。お答えください。
この発言のページ
57
岩谷良平(維新)
副首都の要件には、その副首都にふさわしい地方行政体制というのがあります。それは、いわば広域機能をその道府県にしっかりと一元化していこうという要件であります。
そして、副首都の整備に当たっては、そういった広域的な視点から、バックアップ機能、そして経済成長の拠点となる整備をしていくわけです。ですから、そのトップの意見を尊重する、当然の規定だと思います。
この発言のページ