ありがとうございます。
本日伺った、広域機能の設計と国会の関与という二つの論点は、この制度が成り立つために、前提であるというふうに私は考えております。本日お示しいただいた点も踏まえ、更なる検討を深めてまいりたいと思います。
以上で私の質問を終わります。
2026年7月15日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 82 発言)
ありがとうございます。
本日伺った、広域機能の設計と国会の関与という二つの論点は、この制度が成り立つために、前提であるというふうに私は考えております。本日お示しいただいた点も踏まえ、更なる検討を深めてまいりたいと思います。
以上で私の質問を終わります。
御質問ありがとうございます。 本法律案では、特別市が広域的な事務を処理するに当たって、都道府県と必要な連携、調整を図るものとしております。必要に応じて、都道府県と共同処理することができる制度を整備することとしております。 広域防災や警察事務につきましては、特に広域的に処理されることが重要であると認識しております。特別市は、これらの処理に当たって、都道府県と必要な連携及び調整を行うことを原則としつつ、連携協約や一部事務組合等の既存の仕組みを活用しながら対処していくことが可能であると考えられます。 また、お尋ねの財政調整に関して、こちらも本法案では、特…
ありがとうございます。 まさに都道府県との連携ということがポイントになってくるわけです。今、指定都市の試算というところをいただきましたが、まさに、この特別市の候補に当たるような指定都市に関しては前向きな声が聞かれている一方で、現に、都道府県側からはこれに懸念を表明するような声が多くあるわけです。いずれにしても、今後検討されるということでありますが、都道府県との連携がきちんと担保できるのかということはこの特別市の制度において非常にクリティカルなポイントであるというふうに考えます。 次に、特別市に係る制度の整備に対する国会の関与について伺います。 私ど…
御質問ありがとうございます。 本法律案におきましては、政府において、法制上、財政上、税制上の措置を講じることとしており、国会は法案審議等を通じて関与することを予定しております。また、特別市の設置につきましては、内閣が国会の承認を経て定めることとしており、その際にも国会の審議が行われることとなります。まずは、国会におけるこれらの段階を通じて、都道府県や周辺市町村の行政や財政への影響について審議を行っていただくことが考えられております。 その上で、特別市の設置後の施策の実施につきましては、一義的には、地方自治の本旨に基づいて、多極分散型社会の中核として特…
ありがとうございます。
本日伺った、広域機能の設計と国会の関与という二つの論点は、この制度が成り立つために、前提であるというふうに私は考えております。本日お示しいただいた点も踏まえ、更なる検討を深めてまいりたいと思います。
以上で私の質問を終わります。
次に、辰巳孝太郎君。
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
本法案では、第二十条で、副首都整備推進本部は、整備方針を定める際、当該副首都整備方針に、副首都の長の意見を聞き、その意見を尊重しなければならないと規定をしております。どのような趣旨でこの規定を書き入れたのか、御説明ください。
本法第二十条では、副首都が指定された際、推進本部は、副首都ごとに、基本方針に即して、副首都の整備の目標等について定める副首都整備方針を策定することとしております。
御指摘の本法第二十条第三項では、副首都整備方針の作成に当たって、重要な判断材料として参照するため、当該副首都整備方針に係る副首都の長の意見を聞いて、その意見を尊重しなければならないこととし、当該副首都の長が当該副首都整備方針の案の内容となるべき事項を申し出ようとするときは、当該副首都に係る地域防災計画その他当該副首都の整備に関係する計画を考慮するものとしております。