早稲田ゆき (中道改革連合)

2026年7月15日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 82 発言)

中道の早稲田ゆきでございます。

それでは、引き続き質問をいたします。

大阪ありきの法案ではないかということの疑念は払拭ができません。これまでのたった数時間の審議でございますが、今、岩谷委員からおっしゃいました、政治は方向性を示すんだということでありますし、また、災害対策は明日にもやってくるかもしれない、その喫緊の課題を改善するためのものだということは分かりますけれども、だからといって、野党の質疑が五時間足らずということでは、本当にこれは拙速過ぎます。

その中で申し上げますが、これまでの質疑の中でのことであります。指定要件についてですけれども、指定要件を満たせば手挙げ方式でできる。そして、その中で、総理が指定をされるということで、国会の関与はありません。その質疑が度々される中で、客観的な指定要件だから裁量の余地がないと答弁をされておりますが、この指定の要件も政令によって閣議決定で決まるわけです。そして、基本方針も閣議決定。つまりは、国会が関与できるのは、大きく言えば、今のこの法律の賛否だけであります。

その中で、指定要件、三つ、四つ出しているでしょうということも言われておりますけれども、中身の詳細は本当に詰められておりません。人口規模も経済規模も分からない。その中で、三番でいえば、政令市と道府県の連携協約等、それから特別区の設置、これでいえば大阪が限定をほぼされるということは、非常にこれは高い確率でそういうふうになることは論をまちません。

その中でありますけれども、また複数の指定もあり得るとも今おっしゃいました。これも言っておられますけれども、国会の関与、これが必要ないというのは裁量の余地がないからだとおっしゃいますが、それは、この指定の要件があくまでも客観的な要件でなければなりません。これが客観的な要件であるかどうかも政令で決まりますから、分からないわけです。そこも修正もかけられない。

そして、今申し上げましたように、連携協約と特別区の設置、これは今でいえば大阪だけであります。そういう意味においても、本当に恣意的でありますし、客観的な基準ではないのではないかと私は申し上げたいと思います。

それについてお答えください。

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