お答えいたします。
連携協約に対して、どういう連携協約が必要なのかというのはこれから政令で定めるものでございまして、現時点におきまして、今大阪がやっております、制定しております府市の一体条例がそれにかなうかどうか、それはこれからの議論によって変わるものと考えております。
以上です。
2026年7月14日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 97 発言)
お答えいたします。
連携協約に対して、どういう連携協約が必要なのかというのはこれから政令で定めるものでございまして、現時点におきまして、今大阪がやっております、制定しております府市の一体条例がそれにかなうかどうか、それはこれからの議論によって変わるものと考えております。
以上です。
つまり、政令市を廃止をして、特別区を設置していなくても、実効性のある行政体制は連携協定で可能だという結論に達したということですよね。
もう一方の、維新の会の高見さんにもお聞きしたいんですけれども、昨日からいろいろありますけれども、なぜ特別区でなければならないのかということを維新はもうとにかく強調してきたわけなんですよね。権限を一体的にしないと経済政策ができなくなる可能性があるからだという答弁も今日されていたと思うんですけれども、高見さんはこの連携協定でそれがカバーできると考えておられるんですか。
お答えいたします。
連携協約、どういう体制の連携協約を必要とするか、これはまた政令で定めることにはなります。
ただ、いずれにしても、副首都の権限をしっかり行使していく中で、一元的、一体的に事務を行使できる体制というのは連携協約の中でも可能だというのは考えておりますので、ただ、都市にとってどういう体制が一番最適かというのは、都市の特性ごとに変わると考えているところではございます。
以上です。
今、可能だとはっきり答弁されたわけですけれども、先ほど少し紹介されていましたけれども、既に大阪府市は府市の一体条例ということで、先ほど紹介した副首都構想という資料も副首都推進本部で作られているんですね。この副首都推進本部というのは、この府市一体条例に基づいて設置をされているんですけれども。
高見さんにもう一回聞きます。府市一体でやられているこの条例、これがあれば連携協定に足るものになるという判断をされているということでよろしいですね。
お答えいたします。
連携協約に対して、どういう連携協約が必要なのかというのはこれから政令で定めるものでございまして、現時点におきまして、今大阪がやっております、制定しております府市の一体条例がそれにかなうかどうか、それはこれからの議論によって変わるものと考えております。
以上です。
この条例の第二条に、府市が一体的な行政運営を推進することによって副首都大阪を確立すると言うてるわけですからね。もうこれが足り得ないということになれば、何が足り得るのかという話になると思うんですよね。つまり、都構想をしなければ、特別区を設置しなければ副首都ができないという元々の維新の話は、まさに我田引水だということだというふうに思います。 副首都も都構想も我々は反対なんですけれども、今後、住民投票が仮に行われたとしても、これは副首都のために都構想が必要だという言い分は全く通用しないということが明らかになったというふうに思います。 この法案、まだまだ審議…
この際、暫時休憩いたします。
午前十時五十分休憩
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午前十時五十八分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
次回は、明十五日水曜日午後四時理事会、午後四時十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十時五十九分散会