ありがとうございます。
十一か所を想定しているということでした。一部の都市だけではなくて、要件を満たせば全国どこにでも特別市ができる可能性があるということで、非常にこの法案は日本全体に関わる法案であることを、具体的な数値が出たことで認識できました。ありがとうございます。
そこで、関連して、日本維新の会の副首都法案提出者にお伺いいたします。
副首都法案において、副首都は全国で何か所程度を想定しているのか、現時点で何か所程度の候補地があるのかをお答えください。ストレートにお伺いすると、大阪のみを想定しているのか、お答えください。先ほど早稲田委員は自民党さんに質問しましたので、維新の会の皆様に質問したいと思います。
51
西岡義高(国民)
お答えいたします。
副首都法案が前提としている大都市特別区設置法による特別区の設置は、いわば市町村の権限を都道府県に譲るものでございますが、これに対し、特別市制度は、指定都市の権限を更に拡充するという異なるアプローチの大都市制度であると考えております。
副首都法案においては、一定の要件を満たす道府県を副首都として指定することとされておりますが、特別市が制度化された場合には、特別市も道府県と並んで副首都の指定の対象となり得るものと理解しております。
本法案は、副首都法案と法制上も相成り立つ関係にあるほか、副首都法案の内容を充実させるものであると考えて…
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52許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。
選択肢を増やすという意義、確認いたしました。なおさら、副首都法案に特別市ということをもうちょっと強調してもいいのではないかと私は思っております。
特別市設置法について、また更に具体的な質問をしていきたいと思います。
今回、特別市となり得るのは人口百万人以上の指定都市とされていますが、このような要件を設けた趣旨は何でしょうか。お答えください。
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西岡義高(国民)
お答えいたします。
特別市となり得る都市としましては、人口百万人以上の指定都市のほか、指定都市と隣接市町村で合計して人口百万人以上となるもの、また、指定都市と隣接市町村、そこに加え再隣接市町村も合計して人口百万人以上となるものの三パターンを想定しております。
人口要件につきましては、特別市が、都道府県と市町村の事務の一元処理により効率的かつ効果的な行政運営を実現するには、政令指定都市、人口五十万人、これを超える十分な規模を有している必要があることから、百万人以上としているところでございます。
この要件を満たし、単独で特別市となり得る人口百万人以上の…
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- (上の発言)
54許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。
十一か所を想定しているということでした。一部の都市だけではなくて、要件を満たせば全国どこにでも特別市ができる可能性があるということで、非常にこの法案は日本全体に関わる法案であることを、具体的な数値が出たことで認識できました。ありがとうございます。
そこで、関連して、日本維新の会の副首都法案提出者にお伺いいたします。
副首都法案において、副首都は全国で何か所程度を想定しているのか、現時点で何か所程度の候補地があるのかをお答えください。ストレートにお伺いすると、大阪のみを想定しているのか、お答えください。先ほど早稲田委員は自民党さんに質問しましたので、維新の会の皆様に質問したいと思います。
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岩谷良平(維新)
副首都につきましては、要件を満たした道府県は申出をする、そうすると、総理がそれを指定するということになっておりますから、要件を満たした道府県に関して複数指定されることも想定されると考えています。
我が国において災害のリスクがない地域はない、首都中枢機能の代替を行うべき副首都自体が被災するような災害の発災も想定されることから、災害の発生箇所や程度に応じて、副首都ごとに代替する機能や場面が異なることも十分考えられます。そのため、副首都の複数指定を可能とすることで、より強力なバックアップ体制を構築することができると考えております。
その上で、立法者意思とい…
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56許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。
副首都と災害の関係についてはまた後ほど質問したいと思いますので、よろしくお願いします。
引き続き、特別市設置法について質問いたします。
これまでの議論では、大都市制度を二つのパターンに分けていました。特別市型の垂直統合か、もう一つは圏域型の水平的連携、統合です。特別市を設置することで、周辺の自治体にとっては取り残される不安が出てくると思います。私の地元、福岡四区も、まさに福岡市の一部とその周辺の三市七町で成り立っています。
そこで、質問です。
周辺自治体の不安の払拭、これを、どのように特別市以外の自治体をケアしていくのか…
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西岡義高(国民)
お答えいたします。
特別市制度の導入や特別市の設置について、都道府県や周辺市町村から懸念や不安が寄せられていることは承知しております。これに対し、理解と納得を得ていくことは重要であると認識しております。
特別市制度は、特別市になった大都市において都道府県と市町村の事務を一元的に処理することが可能となり、効率的かつ効果的な行政運営に資するということだけではなく、特別市が周辺市町村を含む地域全体の活性化を図るための連携を推進する役割を担うことも基本方針として定めているものでございます。
特別市と周辺市町村との間では、事務委託や一部事務組合等の既存の水平…
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