次に、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。
この際、委員長から、本起草案の趣旨及び主な内容につきまして御説明申し上げます。
令和三年に医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が制定されたことにより、医療的ケア児が保育所や学校に通いやすくなるなど、児童に対する必要な支援は徐々に整ってきております。
一方で、医療的ケア児の成長に伴い、今後は医療的ケアを必要とする成人の方への支援の充実が課題となっております。また、医療的ケア児等と同様の状況にある重症心身障害者の方についても、適切な支援を受けられるようにすることが課題となっています。
さらに、具体的な支援施策については、医療的ケア児の家族がレスパイトするための支援の不足や、医療的ケア児の成長に合わせた就労支援の必要など、この間明らかになった新たな課題に対応するため、支援施策の充実を図ることが必要です。
本起草案は、このような状況を踏まえ、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族の支援の一層の充実を図るものであり、その主な内容は、次のとおりです。
第一に、支援の対象について、成年に達した医療的ケア児や、十八歳以上で医療的ケアが不可欠であり、これにより自立した生活を営むことが困難な方と重症心身障害者の方を新たに加えております。
これに伴いまして、題名を医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律に改めております。
第二に、基本理念に、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい日常生活及び社会生活を営むことができるようにする等を加えております。
第三に、支援施策を更に充実させるため、保育や教育等に係る施策としては、喀たん吸引等を行うことができる介護従事者を保育所や学校等に配置すること、社会的養護が必要な医療的ケア児及び重症心身障害児のための体制を整備すること、医療的ケア児等及び重症心身障害者のための生涯学習を推進することを新たに定めています。
また、生活、就労等に係る施策としては、日常生活における支援を充実させるほか、切れ目のない医療の提供に係る施策、就労の支援に係る施策、住居の確保に係る施策、ピアサポートに係る施策を新たに定めております。
さらに、人材の確保に係る施策としては、医療的ケアに係る研修の実施方法の見直しに係る施策や、医療的ケアの提供の在り方の見直しに係る施策を新たに定めております。
第四に、医療的ケア児支援センターについて、指定都市や中核市、特別区等も設置を可能とした上で、センターの機能強化を図っております。
また、都道府県等は、支援体制の整備を図るための関係者による協議の場として、医療的ケア児等支援地域協議会を設置できることとしております。
この改正は、令和九年四月一日から施行することとしております。
また、施行後三年を目途として、見直しを検討することとしています。
以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。
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医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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0会会議録情報政府参考人など
令和八年七月十日(金曜日)
午後三時二十一分開議
出席委員
委員長 丹羽 秀樹君
理事 安藤たかお君 理事 井原 巧君
理事 上川 陽子君 理事 斉木 武志君
理事 田畑 裕明君 理事 早稲田ゆき君
理事 阿部 司君 理事 日野紗里亜君
畦元 将吾君 石井 拓君
尾花 瑛仁君 こうらい啓一郎君
今 洋佑君 繁本 護君
鈴木 拓海君 世古万美子君
園崎 弘道君 田宮 寿人君
辻 秀樹君 西野 太亮君
橋本 岳君 古井 康介君
穂坂 泰君 丸田康一郎君
宮内 秀樹君 …
この発言のページ
1
丹羽秀樹(自民)
これより会議を開きます。
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件について調査を進めます。
この際、去る六月二十九日、こども政策に関する実情調査のため、委員九名が参加し、社会福祉法人二葉保育園二葉乳児院、社会福祉法人むそうほわわ花見堂及び文京区青少年プラザb―labの視察を行いましたので、参加委員を代表して、その概要を御報告申し上げます。
まず、二葉乳児院では、長田院長を始め、法人の金子理事長、武藤特任理事及び児童養護施設二葉学園長尾園長から、施設で生活する乳幼児の実情等について説明を聴取し、ショートステイの利用促進や十八歳…
この発言のページ
- (上の発言)
2
丹羽秀樹(自民)
次に、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。
この際、委員長から、本起草案の趣旨及び主な内容につきまして御説明申し上げます。
令和三年に医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が制定されたことにより、医療的ケア児が保育所や学校に通いやすくなるなど、児童に対する必要な支援は徐々に整ってきております。
一方で、医療的ケア児の成長に伴い、今後は医療的ケアを必要とする成人の方への支援の充実が課題となっております。また、医療的ケア児等と同様の状況にある重症心身障害者の方についても、適切な支援を受けられるようにすることが課題となっています。
さらに、具体的な支援施策については、医療的ケア児の家族がレスパイトするための支援の不足や、医療的ケア児の成長に合わせた就労支援の必要など、この間明らかになった新たな課題に対応するため、支援施策の充実を図ることが必要です。
本起草案は、このような状況を踏まえ、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族の支援の一層の充実を図るものであり、その主な内容は、次のとおりです。
第一に、支援の対象について、成年に達した医療的ケア児や、十八歳以上で医療的ケアが不可欠であり、これにより自立した生活を営むことが困難な方と重症心身障害者の方を新たに加えております。
これに伴いまして、題名を医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律に改めております。
第二に、基本理念に、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい日常生活及び社会生活を営むことができるようにする等を加えております。
第三に、支援施策を更に充実させるため、保育や教育等に係る施策としては、喀たん吸引等を行うことができる介護従事者を保育所や学校等に配置すること、社会的養護が必要な医療的ケア児及び重症心身障害児のための体制を整備すること、医療的ケア児等及び重症心身障害者のための生涯学習を推進することを新たに定めています。
また、生活、就労等に係る施策としては、日常生活における支援を充実させるほか、切れ目のない医療の提供に係る施策、就労の支援に係る施策、住居の確保に係る施策、ピアサポートに係る施策を新たに定めております。
さらに、人材の確保に係る施策としては、医療的ケアに係る研修の実施方法の見直しに係る施策や、医療的ケアの提供の在り方の見直しに係る施策を新たに定めております。
第四に、医療的ケア児支援センターについて、指定都市や中核市、特別区等も設置を可能とした上で、センターの機能強化を図っております。
また、都道府県等は、支援体制の整備を図るための関係者による協議の場として、医療的ケア児等支援地域協議会を設置できることとしております。
この改正は、令和九年四月一日から施行することとしております。
また、施行後三年を目途として、見直しを検討することとしています。
以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。
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医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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3
丹羽秀樹(自民)
お諮りいたします。
お手元に配付いたしております草案を医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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4
丹羽秀樹(自民)
起立総員。よって、そのように決しました。
なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
5
丹羽秀樹(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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この発言のページ