お答えをいたします。
まず、これは、政府において、首都機能のバックアップ体制構築の検討や多極分散型経済圏の形成等を担務とする担当大臣の下で、関係省庁が連携した体制の下で、本法の趣旨を踏まえて政令を制定することとなるというふうに承知をしてございます。
また、本法施行とともに政令が制定されると、おおむね次のスケジュールで本法が執行されることを想定しています。
まず、首都中枢機能代替地域については、政令の要件に該当する地域は首都中枢機能代替地域となりますが、その具体的施策は、本法施行後一年以内に策定される基本方針において定められ、これに基づき推進をされます。
他方、副首都についてでございますけれども、政令の要件を満たす道府県からの申出に基づき副首都が指定されることとなりますが、その要件のうち地方行政体制に関しましては、これは政令で定めることとしておりますけれども、あえて立法者の意思として申し上げますと、自由民主党と日本維新の会の両党におけるこれまでの議論の中では次の二通りのものを想定しているところでございます。
まず一つが、道府県と政令市で連携協約を締結する場合というものでありまして、この連携協約の要件を満たして副首都となる場合には、本法施行後一年以内に策定される基本方針より前に副首都が指定されることも想定はされます。この場合でも、施行後一年以内に行われる基本方針の策定以後に、その内容を踏まえて当該副首都に関する副首都整備方針が策定をされ、これに基づき必要な整備等が行われることとなります。
他方、特別区を設置する場合、こちらは二点目になりますけれども、この特別区設置の要件を満たして副首都となる場合には、総務大臣による特別区設置の告示がなされれば、その段階で副首都として指定を受けることが可能であり、推進本部は、副首都整備方針の策定に当たり、この段階から副首都の長の意見を聴取することができます。なお、当該整備方針に基づく必要な整備は、副首都指定の処分の効力が生じた後、すなわち特別区の設置後に行われることとなります。
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田畑裕明(自民)
ありがとうございます。
ここも、国民の皆さんの関心もあるというふうに思います。もちろん、機能をしっかり発揮するための人的なサポート、当然大事でありますし、その上で、いたずらに国家公務員を増員をするということは、当然慎重な議論の上、そしてまた、必要な人員配置、様々省力化の対応ということと並行してだというふうに思いますが、当然、今後、基本方針にのっとり、推進本部等で議論がされていくということで理解をさせていただいた次第であります。
もう一点は、副首都整備方針につきまして、推進本部が関係の地方公共団体から意見を聞くということが規定をされているというふうに思…
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簗和生(自民)
お答えいたします。
まず、副首都整備方針の作成に当たり、推進本部が意見を聞くべき関係地方公共団体の範囲についてということでございますけれども、副首都が道府県単位で指定されることに鑑みれば、副首都指定に係る同一道府県内の地方公共団体が基本となるというふうに考えてございます。
また、もう一つの御質問でございますけれども、副首都と異なり、首都中枢機能代替地域については、東京圏との同時被災の可能性が低いものとして政令で定める要件に該当する地域、これを広く捉えて、首都中枢機能代替地域として考えております。副首都については、地域の申出に基づいてこれを指定するとい…
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田畑裕明(自民)
ありがとうございます。
なかなか、やはりこれは、頭でしっかり理解をするには多くの国民の皆さんにも丁寧な説明が必要だというふうに思いますが、繰り返しになりますが、副首都は副首都であるし、また、そことは別に、関東圏、首都圏の大規模災害から離れた場所を想定をした中で首都中枢機能代替地域を設けていくということでありますね。
これは設置法に近い形ですから、その枠組みを今決めるということで、当然、そこに係る必要な措置というのは今後議論だということも大体理解をするところでありますが、同一道府県内のこと、また、当然、ブロックというか地域をまたいだ経済圏というのはもう…
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- (上の発言)
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簗和生(自民)
お答えをいたします。
まず、これは、政府において、首都機能のバックアップ体制構築の検討や多極分散型経済圏の形成等を担務とする担当大臣の下で、関係省庁が連携した体制の下で、本法の趣旨を踏まえて政令を制定することとなるというふうに承知をしてございます。
また、本法施行とともに政令が制定されると、おおむね次のスケジュールで本法が執行されることを想定しています。
まず、首都中枢機能代替地域については、政令の要件に該当する地域は首都中枢機能代替地域となりますが、その具体的施策は、本法施行後一年以内に策定される基本方針において定められ、これに基づき推進をされます。
他方、副首都についてでございますけれども、政令の要件を満たす道府県からの申出に基づき副首都が指定されることとなりますが、その要件のうち地方行政体制に関しましては、これは政令で定めることとしておりますけれども、あえて立法者の意思として申し上げますと、自由民主党と日本維新の会の両党におけるこれまでの議論の中では次の二通りのものを想定しているところでございます。
まず一つが、道府県と政令市で連携協約を締結する場合というものでありまして、この連携協約の要件を満たして副首都となる場合には、本法施行後一年以内に策定される基本方針より前に副首都が指定されることも想定はされます。この場合でも、施行後一年以内に行われる基本方針の策定以後に、その内容を踏まえて当該副首都に関する副首都整備方針が策定をされ、これに基づき必要な整備等が行われることとなります。
他方、特別区を設置する場合、こちらは二点目になりますけれども、この特別区設置の要件を満たして副首都となる場合には、総務大臣による特別区設置の告示がなされれば、その段階で副首都として指定を受けることが可能であり、推進本部は、副首都整備方針の策定に当たり、この段階から副首都の長の意見を聴取することができます。なお、当該整備方針に基づく必要な整備は、副首都指定の処分の効力が生じた後、すなわち特別区の設置後に行われることとなります。
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田畑裕明(自民)
なかなか、極めてタイトなスケジュールの中で、大事な議論もしっかり押さえていかなければいけないというふうに理解をしたところであります。
時間でありますが、今日は、改めて、首都中枢機能が大規模災害、自然災害であろうかと思いますが、それによって麻痺をすることによって、国家国民の皆様方の生活、経済活動に支障を来すことは絶対あってはならないわけでありまして、そのようなBCPの観点からの様々な立法措置であるということはしっかり確認をできたというふうに感じるところでございまして、法案提出者の皆様方の意図も分からせていただいた次第であります。
以上で質問を終わらせて…
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丹羽秀樹(自民)
次に、阿部司君。
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阿部司(維新)
日本維新の会、阿部司です。よろしくお願い申し上げます。
議題となっております副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案につきまして、提出者に順次伺ってまいりたいと思います。
まず、本法案の意義そのものについてお伺いをいたします。
副首都の整備は、我が党が結党以来一貫して掲げてまいりました東京一極集中の打破、そして多極型国家への転換、その中核を成す構想であります。
東京への一極集中は、しばしば災害リスクの文脈で語られます。それももちろん重要であります。しかし、私が何よりも問題だと考えておりますのは、この一極集中が我が国の経済そのものの活力を長年にわ…
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